年収が上がったと喜んでいても、意外と天引きされる費用が多くて、手取りが少ないなと感じた経験がある会社員は多いもの。年収からは税金をはじめとするさまざまな費用が差し引かれて支給されますので、手取りは思っていたよりも少ない場合があります。

この記事では、年収と手取りの支給額の違いや年収から差し引かれる保険料や税金、年収300万円から1,000万円までの手取りの目安を一覧で紹介します。あわせて年収から差し引かれる所得控除や所得税、住民税の節税に役立つ方法などを紹介しています。

自分の手取り額の目安を知りたい人にとって役立つ内容です。生活費のやりくりや将来に向けての貯金などに役立てるために、ぜひ読んでください。

年収と手取りと所得の違い

会社勤めをしている人の場合、年収で提示された金額の全額が手取りとなるわけではありません。年収からは税金や社会保険料などの諸費用が差し引かれて、手取りとなります。

年収

年収とは、給与明細の「総支給額」に書かれた金額の1年分を合計した金額です。年末に会社から配られる源泉徴収票では、「支払金額」として記載されています。給料やボーナスなどからさまざまな費用が差し引かれる前の金額のことです。

手取り

年収から所得税などの税金や厚生年金保険料など、さまざまな費用が差し引かれた残り

給与所得

給与所得とは給与等の収入から給与所得控除を差し引いたもの

所得税など税金の計算の基礎となる金額は、年収ではなく給与所得です。

給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことは認められていません。代わりに所得税法で定められた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引くことが認められています。

なお、給与所得控除額は基本的に下記の表で算出可能です。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
162万5,000円まで 55万円
162万5,001円から180万円まで 収入金額×40%-10万円
180万1円から360万円まで 収入金額×30%+8万円
360万1円から660万円まで 収入金額×20%+44万円
660万1円から850万円まで 収入金額×10%+110万円
850万1円以上 195万円

ただし、収入金額が660万円未満の場合には、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)をもとに給与所得の金額を算出します。

課税所得とは

課税所得はさらに所得控除を差し引くかたちです。 所得税額を計算するときには、納税者ごとの個人的な事情を加味して所得から一定の金額を差し引くことが認められており、その制度のことを「所得控除」と言います。

所得控除には基礎控除や社会保険料控除、寄附金控除など15種類あり、給与所得から所得控除を差し引いた金額を「課税所得」と言います。そして、課税所得をもとに所得税や住民税が計算されます。

所得税は課税所得に下記の表の税率をかけて控除額を差し引いて算出してください。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円から194万9,000円まで 5% 0円
195万円から329万9,000円まで 10% 9万7,500円
330万円から694万9,000円まで 20% 42万7,500円
695万円から899万9,000円まで 23% 63万6,000円
900万円から1,799万9,900円まで 33% 153万6,000円
1,800万円から3,999万9,000円まで 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

年収が増えるほど税率も高くなり、所得税の負担が大きくなります。

納税金額の出し方

納める税金は税額から税額控除を差し引いた額

税額控除とは課税所得金額に税率を乗じて算出した所得税額から、一定の金額を直接差し引くものです。計算した所得税額から、政党等寄附金特別控除など、税額控除を差し引いた金額が納めるべき所得税額です。また、令和19年分までは復興特別所得税として、その年分の基準所得税額の2.1%を納付します。

会社員は毎月の給料から所得税が源泉徴収されていますが、年末調整または確定申告で過不足の精算が可能です。

年収の手取り額の計算方法

手取り額は一般的に、額面の約75〜80%が目安とされています。したがって、以下のような計算式で年収の大まかな手取り額を計算することができます。

年収の額面 × 0.75~0.85 = 大まかな手取り額

例えば、年収が400万円の場合、額面に0.75~0.85を掛けると手取りはおおよそ300~340万円であることがわかります。算出した金額に幅があるのは、控除される金額や扶養家族の有無などにより金額が異なるケースがあるためです。

  • 年収が全額支給される訳ではない

    年収から源泉徴収された所得税などの費用が差し引かれた額が手取りです

年収から差し引かれる保険料や税金

年収から差し引かれる主な費用について紹介します。

税金

毎月の給料やボーナスなどから、所得税や住民税などが天引きされた金額が支給額です。

所得税は個人の所得に対してかかる税金のことで、給与やボーナスから所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。また、給与所得者は住民税が6月から翌年5月までの毎月の給料から徴収されますが、それ以外の人は1年間に4回郵送される納税通知書を使って納付します。

社会保険料

年収から差し引かれる費用の中には、社会保険料が含まれています。社会保険料とは、健康保険、厚生年金、介護保険、労働保険の保険料の総称です。以下で詳しくみていきましょう。

厚生年金保険料

厚生年金保険料は、標準報酬月額(標準賞与額)×保険料率で算出されます。標準報酬月額は、支給額を一定の幅で区分した報酬月額に当てはめて決定します。標準賞与額も同じです。

なお、厚生年金保険料は雇用主と折半されており、給与所得者の負担率は9.15%ですが、厚生年金基金に加入している場合は免除保険料率があります。

健康保険料・介護保険料

健康保険料は標準報酬月額に保険料率をかけて算出します。保険料率は都道府県によって異なり、約10%前後です。標準報酬月額は、基本的には4~6月までの3カ月間の平均月給です。

40歳以上になると社会保険料とともに介護保険料も天引きされています。介護保険料率は毎年徐々に上昇していますが、中小企業が加入する全国健康保険協会の場合、令和3年度は1.80%になる見込みです。

労働保険

労災保険や雇用保険への加入は事業主の義務です。労働保険のうち労災保険分は全額事業主負担で、雇用保険分は事業主と労働者双方で負担することになっています。

雇用保険の労働者負担割合は事業の種類によって異なりますが、一般の事業の場合は1000分の3です。給料やボーナスなどをもとに算出されて、天引きされます。

財形貯蓄などが天引きされる場合もある

財形貯蓄などを利用している場合には、毎月決まった金額が給料から天引きされます。

会社によっては退職積立金や共済費用など、さまざまな貯蓄や社内の諸経費などが天引きされることもありますので、明細を確認してみましょう。

  • 年収から差し引かれる保険料や税金

    給料やボーナスからは税金や保険料などが差し引かれます

年収と手取り額一覧

転職先や就職先の年収を提示されると、手取りがいくらなのかが気になってしまうもの。そこでここからは、年収ごとの手取り額を把握するために、年収300万円から1,000万円までの手取り額を紹介します。

下記条件にて、計算をしていきます。なお、あくまで概算になります。

  • 会社に勤めるサラリーマン
  • 所得のない配偶者や子どもなどの扶養親族なし
  • 給与所得控除、基礎控除、社会保険料控除のみを考慮
  • 千の位で四捨五入

年収300万円のリアルな手取り額は?

年収300万円の手取り

下記表のように年収300万円の手取り額を算出すると、約239万円となります。

年収 所得税 住民税 社会保険料 控除額計 手取り
300万円 6万円 12万円 43万円 61万円 239万円
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年収300万円台は全体の17 %

国税庁による「民間給与実態調査」によると、令和元年の1年を通じて勤務した給与所得者数は約5,255万人となっています。そのうち、300万円超、400万円以下の人口は約890万人で全体の約17%です。

年収300万円台の平均貯金額は約190万円

生活状況や年齢などによってもかなりの差が出る可能性はありますが、リクナビNEXTが2018年に行った調査では、年収300万円台の方の平均貯金額は約190万円となっています。

年収400万円のリアルな手取り額は?

年収400万円の手取り

下記表のように年収400万円の手取り額を算出すると、約315万円となります。

年収 所得税 住民税 社会保険料 控除額計 手取り
400万円 9万円 18万円 58万円 85万円 315万円
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400万円台は全体の約14.6%

前述の国税庁による「民間給与実態調査」によると、令和元年の1年を通じて勤務した約5,255万人の給与所得者数のうち、400万円超、500万円以下の人口は約765万人で全体の約14.6%です。

年収400万円台の平均貯金額は約591万円

生活状況や年齢などによってもかなりの差が出る可能性はありますが、リクナビNEXTが2018年に行った調査では、年収400万円台の方の平均貯金額は約591万円となっています。

年収500万円のリアルな手取り額は?

年収500万円の手取り

下記表のように年収500万円の手取り額を算出すると、約389万円となります。

年収 所得税 住民税 社会保険料 控除額計 手取り
500万円 14万円 25万円 72万円 111万円 389万円
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500万円台は全体の約10.1%

前述の国税庁による「民間給与実態調査」によると、令和元年の1年を通じて勤務した約5,255万人の給与所得者数のうち、500万円超、600万円以下の人口は約532万人で全体の約10.1%です。

年収500万円台の平均貯金額は約566万円

生活状況や年齢などによってもかなりの差が出る可能性はありますが、リクナビNEXTが2018年に行った調査では、年収500万円台の方の平均貯金額は約566万円となっています。

年収600万円のリアルな手取り額は?

年収600万円の手取り

下記表のように年収600万円の手取り額を算出すると、約462万円となります。

年収 所得税 住民税 社会保険料 控除額計 手取り
600万円 21万円 31万円 86万円 138万円 462万円
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600万円台は全体の約6.5%

前述の国税庁による「民間給与実態調査」によると、令和元年の1年を通じて勤務した約5,255万人の給与所得者数のうち、600万円超、700万円以下の人口は約339万人で全体の約6.5%です。

年収が600万円以下の人は79.3%と、体の約8割の人は600万円台に届いておりません。この統計から、いかに年収600万円を稼ぐことが難しいことがわかります。

年収600万円台の平均貯金額は約704万円

生活状況や年齢などによってもかなりの差が出る可能性はありますが、リクナビNEXTが2018年に行った調査では、年収600万円台の方の平均貯金額は約704万円となっています。

年収700万円のリアルな手取り額は?

年収700万円の手取り

下記表のように年収700万円の手取り額を算出すると、約529万円となります。

年収 所得税 住民税 社会保険料 控除額計 手取り
700万円 32万円 38万円 101万円 171万円 529万円
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700万円台は全体の約4.4%

前述の国税庁による「民間給与実態調査」によると、令和元年の1年を通じて勤務した約5,255万人の給与所得者数のうち、700万円超、800万円以下の人口は約231万人で全体の約4.4%です。

年収700万円台の平均貯金額は約895万円

生活状況や年齢などによってもかなりの差が出る可能性はありますが、リクナビNEXTが2018年に行った調査では、年収700万円台の方の平均貯金額は約895万円となっています。

年収800万円のリアルな手取り額は?

年収800万円の手取り

下記表のように年収800万円の手取り額を算出すると、約591万円となります。

年収 所得税 住民税 社会保険料 控除額計 手取り
800万円 48万円 46万円 115万円 209万円 591万円
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年収800万円の手取りは? 節税は何をしたらいい?
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800万円台は全体の約2.9%

前述の国税庁による「民間給与実態調査」によると、令和元年の1年を通じて勤務した約5,255万人の給与所得者数のうち、800万円超、900万円以下の人口は約154万人で全体の約2.9%です。

年収800万円台の平均貯金額は約1,072万円

生活状況や年齢などによってもかなりの差が出る可能性はありますが、リクナビNEXTが2018年に行った調査では、年収800万円台の方の平均貯金額は約1,072万円となっています。

年収900万円のリアルな手取り額は?

年収900万円の手取り {#ID11

下記表のように年収900万円の手取り額を算出すると、約652万円となります。

年収 所得税 住民税 社会保険料 控除額計 手取り
900万円 64万円 54万円 130万円 248万円 652万円
※年収900万円の生活の実態を知りたい方は、この記事も参考にしてみてください。
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900万円台は全体の約1.9%

前述の国税庁による「民間給与実態調査」によると、令和元年の1年を通じて勤務した約5,255万人の給与所得者数のうち、900万円超、1,000万円以下の人口は約101万人で全体の約1.9%です。

年収900万円台の平均貯金額は約1,198万円

生活状況や年齢などによってもかなりの差が出る可能性はありますが、リクナビNEXTが2018年に行った調査では、年収900万円台の方の平均貯金額は約1,198万円となっています。

年収1,000万円のリアルな手取り額は?

年収1,000万円の手取り

下記表のように年収1,000万円の手取り額を算出すると、約712万円となります。

年収 所得税 住民税 社会保険料 控除額計 手取り
1000万円 82万円 62万円 144万円 288万円 712万円
※年収1,000万円の生活の実態を知りたい方は、この記事も参考にしてみてください。
年収1,000万円の税金はどのくらい? 知っておくべき節税方法
年収1,000万円になると、所得税などの税金や社会保険料の負担が大きくなり、給与明細の総支給額と支払額の差に驚く方もいるのではないでしょうか。高収入の方にとって節税対策はとても大切です。本記事では、年収1,000万円の方の税金事情や、知っておくべき節税対策についてご紹介します……続きを読む

1,000万円台は全体の約3.5%

前述の国税庁による「民間給与実態調査」によると、令和元年の1年を通じて勤務した約5,255万人の給与所得者数のうち、1,000万円超、1,500万円以下の人口は約185万人で全体の約3.5%です。

年収1000万円台の平均貯金額は約1,853万円

生活状況や年齢などによってもかなりの差が出る可能性はありますが、リクナビNEXTが2018年に行った調査では、年収1000万円台の方の平均貯金額は約1,853万円となっています。

年収から差し引かれる所得控除とは?

年収から差し引かれる所得控除

所得税を計算するときには、納税者の個人的な事情を加味してくれます。そのような制度が所得控除であり、給与所得から所得控除を差し引いたのが課税所得で、所得税や住民税算出のもととなる金額です。

基礎控除

基礎控除は所得税額の計算をするときに、給与所得とその他の所得を合わせた総所得金額などから差し引ける控除のひとつで、年末調整で手続き可能です。基礎控除は、納税者本人の合計所得金額によって異なります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0

令和2年分から金額が変更されていますので、確定申告するなら注意してください。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者がいる納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、配偶者が下記の要件に当てはまる場合には配偶者控除または配偶者特別控除の対象となります。

  • 民法の規定による配偶者である
  • 控除を受ける人と生計をともにしている
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
  • 年間の合計所得金額が年間の合計所得金額が133万円以下

控除額は納税者本人の年収や配偶者の年収によって異なり、通常は年末調整で手続きできます。

扶養控除

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいると、所得控除を申請できます。控除対象扶養親族となる主な条件を紹介します。

  • 配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人
  • 納税者と生計をともにしている
  • 年間の合計所得金額が48万円以下
  • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払いを受けていない、または白色申告者の事業専従者でない

控除額は扶養親族の年齢、同居の有無などにより異なります。

社会保険料控除、 小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除

保険料や共済の掛金などを支払った場合にも、所得控除が可能となります。会社勤めをしている人なら基本的には年末調整で「給与所得者の保険料控除申告書」を提出することで手続きできますが、確定申告での手続きも可能です。

控除額は社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除は全額ですが、生命保険料控除や地震保険料控除には上限があります。

障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除

自分自身や扶養家族に特別な事情がある場合にも、所得控除を受けられる場合があります。

障害者控除 自身や配偶者、扶養家族が障害者
寡婦控除 納税者が寡婦である
ひとり親控除 納税者がひとり親である
勤労学生控除 納税者が勤労学生である

所得や障害の程度など条件が定められていますので、よく確認して申告しましょう。会社員なら年末調整でも申告可能です。

その他の控除

ここで紹介した以外にも、いくつかの所得控除があります。

雑損控除 災害・盗難・横領によって、資産に損害を受けた
医療費控除 医療費が一定額を超えた
寄附金控除 国や地方公共団体、特定公益増進法人、政党などに対して特定寄附金を支出した
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) 住宅ローンを利用している

これらの控除を利用するには年末調整で申請可能なものと、確定申告が必要なものがあるので、必要に応じて手続きしてください。

  • 年収から差し引かれる所得控除

    年収から差し引かれる所得控除はいくつかありますので忘れずに申告しましょう

所得税や住民税の負担軽減としておすすめの節税法

所得税や住民税の負担軽減としておすすめの節税法

できるだけ税金の負担を軽くしたいのであれば、公的に認められている制度を活用しましょう。会社勤めをしていても節税しやすいおすすめの方法を紹介します。

iDeCo

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金制度です。自身で申し込んで、投資信託や定期預金などから運用方法を選べます。掛金は全額小規模企業共済掛金等掛金控除の対象となりますが、自身の状況によって掛金の上限が異なる点に注意してください。

NISA(少額投資非課税制度)

NISAは毎年120万円までの非課税投資枠が設定され、株式や投資信託等の売却による利益や配当等が最長5年間非課税になる制度です。専用証券口座での取引が対象です。投資信託の積立が対象になる制度にはつみたてNISAがあり、年間40万円まで投資信託を購入でき、投資信託の売却による利益や分配金が最長20年間非課税となります。

自分の資産を活用して株式や投資信託の運用で利益を得たい人は活用してみてください。

ふるさと納税

ふるさと納税は、自身の選んだ自治体に対して寄附を行ったら、寄附額の合計から2,000円を超える部分について、所得税と住民税から寄附金控除を受けられる制度です。寄附金控除を受けるには確定申告が必要ですが、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象となる場合のみ確定申告は必要ありません。

ふるさと納税を行うと返礼品を受け取れる場合も多くメリットが大きいので、納税額が多い人は活用してみてください。

不動産投資

不動産を購入して賃貸に出すと、不動産収入が増えます。不動産収入は経費を計上することが認められており、諸費用を計上することが可能です。中でも不動産にかかる減価償却費は、10年以上にもわたる耐用年数の期間で経費として計上でき、節税効果を得られます。

投資できるまとまったお金があるなら、不動産投資も検討してみるといいでしょう。

  • 所得税や住民税の節税に控除を受けられるおすすめの方法

    所得税や住民税の節税として控除を受けられるおすすめの方法を紹介しました

手取り額を知って実際の収入をイメージしよう

年収は全額が手元に入るわけではなく、さまざまな費用が天引きされた金額が手取りとなります。

例えば年収600万円の仕事に転職しても、所得税や住民税、社会保険料を差し引くと手取りは約460万円と、年収に比べて100万円以上も少ない金額です。財形貯蓄や退職金の積立などがある場合にはさらに手取りは少なくなる点を考慮しておきましょう。

できるだけ所得税や住民税の負担を少なくするには、所得控除を利用するのがおすすめです。所得控除には配偶者控除や扶養控除などの年末調整で手続きできる控除のほかに、医療費控除、雑損控除、寄附金控除など確定申告が必要な場合もあります。住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は1年目だけ確定申告が必要ですが、2年目からは年末調整で手続きができます。

年収からは税金や社会保険料などの諸費用が差し引かれることは避けられませんので、対象となる控除は利用しながら、手取りを多くできるよう工夫していきましょう。

参考資料:
国税庁No.1100 所得控除のあらまし
国税庁No.1120 医療費控除
国税庁No.1180 扶養控除
国税庁No.1191 配偶者控除
国税庁No.1195 配偶者特別控除
国税庁No.1199 基礎控除
国税庁No.1410 給与所得控除