1年間に10万円以上の医療費がかかった場合に使える医療費控除ですが、その対象には何が含まれるか詳しく知っている人は少ないと思います。ここでは医療費控除の対象について、具体例を交えながら解説していきます。

医療費控除の仕組み

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療に関する費用が控除される制度です。医療費等が一定額を超える場合に課税所得から差し引けるもので、これまでに支払った所得税の一部などが還付されるのです。支払った本人だけではなく、生計を一にしている家族や親族などが支払った医療費も合わせて申請できますが、医療費控除の申請のためには確定申告が必要です(※1)

医療費控除の金額は以下のように計算されます。

  • (実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額)-「10万円」もしくは「総所得金額の5% 」のどちらか小さい方

ほかにも、2017年から始まった「セルフメディケーション税制」という制度があります。特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち、1万2,000円を超える部分の金額を控除額とするもので、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選択できません。

  • 医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療に関する費用が控除される制度

    医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療に関する費用が控除される制度

医療費控除の対象となるかどうかの観点

医療費控除ですから医療費そのものは控除の対象となりますが、医療費以外にも控除の対象になるものがあります。どのようなものが対象となり、どのようなものが対象とならないか、その観点をみてみましょう(※2)

1つ目は、直接治療に関連するものです。医師に支払ったとしても、治療に関連しなければ、控除の対象となりません。また薬に関しても、治療目的なら控除の対象ですが、健康増進などが目的の場合には控除の対象となりません。

2つ目は、通院に関連するものです。治療を受けるためには病院等に出向かなければなりませんが、徒歩でいけない場合には、公共交通機関の運賃等が通院に伴う費用として、控除の対象となります。

3つ目は、入院に関連するものです。ケガや病気で入院する場合に、病院から提供される食事については控除の対象となります。ただし、自分の希望で個室などに入った場合の差額ベッド料など、特別なサービスを求めた場合の料金は控除の対象となりません。

医療費控除の対象となるもの、ならないもの

医療費控除の対象となるかどうかを実際の具体例から見てみましょう。

治療に関連する費用

治療に関して医師に支払うものは医療費となりますが、医師に対する謝礼は含まれません。また健康診断の費用は通常医療費控除の対象外ですが、健康診断で再検査の項目が見つかり、その後治療をした場合には、健康診断の費用も医療費に含むことができます。

出産については、妊娠と判断されてからの定期健診や検査の費用などはすべて医療費控除の対象です。ただし出産育児一時金の給付を受けた場合には、その額を差し引かなくてはなりません。ただし出産にかかった医療費より出産育児一時金のほうが多い場合でも、他の医療費から差し引く必要はありません(※3)

治療に必要な薬の購入代金は医療費控除の対象です。例えば風邪を引いた場合の風邪薬などは市販薬であっても、医療費控除の対象となります。しかし、ビタミン剤やサプリメントなどの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。

ただし健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っていれば、「セルフメディケーション税制」を選択することにより、病気の予防や健康増進のために用いられる特定一般用医薬品等の購入費が控除の対象となります。医療費控除とセルフメディケーション税制は選択性でどちらか一方しか適用できませんので、どちらが有利か比較してから申請するようにしましょう。

メガネやコンタクトレンズなど、視力の補正のために購入されるものは、医療費控除の対象ではありません。ただし「斜視」「白内障」「緑内障」などの手術後に機能を回復させるため短期間装用するメガネや、オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)に使われるコンタクトレンズなど、医師の診療・指示のあるものは医療費控除の対象となります。またレーシック手術も医療費控除に含めることができます(※4)

通院に関する費用

自宅から離れた病院などに通う場合には、公共交通機関の料金を交通費として、医療費控除に含めることができます。しかしタクシー代は余程の事情がないと控除に含めることはできませんし、また車を使った場合の駐車場代やガソリン代なども控除に含めることはできません。そして里帰り出産のために帰省する交通費も控除に含めることはできません。

入院に関する費用

入院に際して、パジャマやタオル、洗面具などを購入したとしても、控除に含めることはできません。また本人や家族の都合だけで個室に入院した場合の差額ベッド代は控除の対象外ですが、病院の都合や医師の指示などがある場合には控除に含めることができます(※5)

入院中は病院から食事が提供されますが、入院費に含まれる食事代は控除の対象となります。ただし自分で頼んだ出前や外食での食事代などは控除には含まれません。

なお出産時に入院先までタクシーを利用した場合には、交通費として控除に含めることができます。

入院に関して付添人などを頼んだ場合には、付添料は療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象ですが、付添人が親族などであった場合には、付添料を渡したとしても、控除の対象となりません。

まとめ

基本的に医療費として領収書が出ているものは医療費控除の対象です。薬についても、処方箋が出ているものに加え病気の治療の目的であれば、市販薬でも医療費控除の対象となります。一方で健康増進などが目的のサプリメントなどは医療費控除の対象外となります。またメガネやコンタクトレンズなども、医療とみなされる特殊な場合を除けば、一般的には医療費控除の対象外ですので、医療費控除の対象となるものをしっかり理解して間違えて申請しないようにしましょう。

参照 :
(※1)国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
(※2)国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費
(※3)国税庁「No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
(※4)国税庁「医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
(※5)国税庁「No.1126 医療費控除の対象となる入院費用の具体例