確定申告が必要な人が申告しなかった場合、さまざまなペナルティを受けることになります。確定申告をしなかった場合に起きる問題や、確定申告の義務があるのはどのような人か、そして確定申告を忘れてしまったときの対応方法を紹介します。

確定申告とは?

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の所得を合算して納めるべき所得税額を算出し、税務署に申告・納税する手続きのことです。翌年の2月16日~3月15日に前年分の申告・納税を行います。

日本国内で所得を得ている人は誰もが納税の義務はありますが、あらかじめ給与から所得税を天引きされて納付している会社員や公務員は、確定申告をする必要はありません。ただし、年末調整では控除できない医療費控除などを受けるには、別途確定申告が必要となります。

また、住宅ローン減税制度は、新居に入居した初年度のみ確定申告が必要です。会社員の場合、翌年からは会社に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を提出して書類を作成すれば、年末調整で控除を受けられます。

  • 確定申告は2月16日~3月15日に前年分の申告・納税を行う

    確定申告は2月16日~3月15日に前年分の申告・納税を行います

確定申告が必要な人とは?

確定申告というと、自営業者やフリーランスが行うものというイメージがありますが、確定申告が必要な人はそれだけではありません。会社員や公務員でも、状況によっては確定申告をしなければなりません。

一般的に確定申告が必要な人やタイミングを紹介します。

■自営業者やフリーランスなどの個人事業主

個人で事業を営み所得を得ている人は、確定申告をする必要があります。

■副収入による所得が20万円以上ある会社員

1カ所から給与を得ている会社員でも、副収入の収入総額から経費を差し引いた所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。

この副収入には、株式投資や為替取引、土地の売買などで得た収入も含まれます。ただし、特定口座(源泉徴収あり)で取り引きしている場合や会社員で売却益が20万円に満たない場合は不要です。

■年収400万円以上の年金受給者

主な収入が年金の人は、年収が400万円以上の場合に限り確定申告が必要になります。

■年間給与収入が2,000万円以上の会社員

給与を1カ所からもらっている会社員でも、年間の給与収入が2,000万円を超えると確定申告が必要です。

■災害減免法が適用されていて、源泉所得税の徴収猶予を受けている

給与所得者が災害減免法の適用を受け、源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた場合は、年末調整が行われないため、確定申告をする必要があります。

■海外企業から支払われた退職金を受け取った

海外企業から受け取った退職金で、源泉徴収されていないものは確定申告が必要です。

ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職所得にかかる所得税等は源泉徴収により課税が済むことになるため、退職所得の確定申告は不要です。

■公的年金などの雑所得が一定額以上ある

公的年金や私的年金は雑所得として、所得税および復興特別所得税がかかるため、一定額以上、雑所得を受給する場合は確定申告を行う必要があります。ただし、障害年金や遺族年金の場合は非課税のため、確定申告は不要です。

また、公的年金等の収入合計額が400万円以下で一定要件を満たす場合は、確定申告が不要な「確定申告不要制度」を利用できます。

  • 会社員や公務員でも、状況によっては確定申告が必要な場合がある

    会社員や公務員でも、状況によっては確定申告が必要な場合があります

確定申告をすると得をする人は?

一方、確定申告を行うことで納めすぎた税金が還付される場合もあります。次のような人は確定申告をする義務はありませんが、確定申告を行うと還付があります。

■医療費が年間10万円を超えた

1月1日~12月31日までの1年間の医療費のうち、10万円以上支払っている世帯は医療費控除の対象となります。控除額の限度は200万円までですが、所得によって控除される金額は異なります。

ただし、出産育児一時金など、補填される金額によって医療控除を受けられない場合があります。

■住宅ローン減税制度を初めて受ける

住宅ローンを利用して家を建てた場合や既存住宅をリフォームした場合は、確定申告で住宅ローン減税制度の控除を受けることで、税額を下げられます。ただし、住宅ローン減税制度は「自ら居住すること」「床面積が50平方メートル以上であること」「中古住宅の場合、耐震性能を有していること」のほか、借入期間や年収についても要件があります。

住宅ローンを利用しても、条件にあてはまらなければ控除を受けられません。住宅ローン減税を利用できる場合、初年度は自身で確定申告が必要です。2年目以降は、会社の年末調整に組み込めます。

■中途退社などで年末調整を受けていない

給料所得者は、年末調整によって所得税の過不足を調整します。1年の半ばで中途退社し、年内に再就職していない場合は年末調整を受けていないため、源泉徴収で税金を払いすぎている可能性があります。そのため、確定申告をして、払いすぎた税金の還付を受けるようにしましょう。

なお、年末までに再就職した場合は、新しい会社で年末調整を行うため、確定申告は不要となります。

■災害や盗難などにより損害を受けた

自然災害や盗難、横領などの被害を受けた方は、「雑損控除」という一定の金額の所得控除を受けられます。控除の対象となるには、損害を受けた資産の要件が該当する場合に限られますが、確定申告をすると税負担が軽くなります。

■ふるさと納税など寄付金を支出した

ふるさと納税で寄付をした方は、寄付金控除が受けられます。寄付金のうち、控除上限額内で2,000円を超える金額について、確定申告またはワンストップ特例制度の手続きをすることで、所得税と住民税から控除されます。

還付申告は確定申告期限後も提出できる

確定申告は、基本的に毎年2月16日~3月15日の間に申告・納税を行わなければいけませんが、還付を受ける還付申告の場合は、この期間に限りません。 還付を受けるための確定申告書は、還付申告の対象になる年の翌年1月1日から5年間、提出することができます。

  • 還付申告は確定申告期限後も提出できる

    還付申告は確定申告期限後も提出できます

確定申告をしない場合に受けるペナルティ

故意に確定申告をしなかった場合とうっかり忘れてしまった場合では多少の違いがあり、故意に確定申告を怠ったときのほうが、より厳重なペナルティが課せられます。具体的な内容をみていきましょう。

■無申告加算税が課せられる

故意・過失を問わず期限内に確定申告しなかった場合、本来納めるべき税額に加えて、無申告加算税が課せられます。額は納税額に応じて変わり、基本的には納税額50万円までは15%、50万円を超える部分については20%が上乗せされます。

ただし、期限を過ぎても税務署の調査を受ける前に自主的に確定申告をした場合は、無申告加算税は5%に減額されます。

■無申告重加算税が課せられる

税額計算を隠蔽または仮装する意図を持って期限までに確定申告しなかった場合は、無申告加算税の代わりに、行政上の制裁措置として無申告重加算税が課せられます。

無申告重加算税は、本来納めるべき税額に40%を上乗せした金額になります。

■刑事責任を追及される可能性も

故意に確定申告を行わなかったり、過少報告したりすると、税額の上乗せだけでなく、刑事責任を追及される場合があります。正当な理由なく確定申告を行わないのは単純無申告犯となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。中でも、特に違法性が強い申告書不提出犯は5年以下の懲役、または500万円以下の罰金、もしくは併科(両方の刑罰を同時に処する)と規定されています。

偽りその他不正の行為によって税金を免れた場合は、脱税犯として刑事事件扱いとなり、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科となります。

■納税が遅れたときに課せられる延滞税とは

確定申告は、申告期限=税金の納付期限なので、確定申告しないまま期限が過ぎると、税金の納付が遅れていることになります。延滞税は、この納税遅れに対して課せられる税金です。

延滞税は、納付期限の翌日から2カ月までは「年利7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低いほう、2カ月を超えると「年利14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低いほうとなります。

特例基準割合とは、該当年の前々年10月から前年9月までにおける、国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利に、年1%を加えたものです。短期貸出約定平均金利は銀行などが1年未満の短期で貸し出しを行う際の金利を平均したもので、日本銀行が毎月発表しています。

■青色申告の承認取り消し

確定申告する際には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告書は開業届を出して開業後、「青色申告承認申請書」を提出し、受理された方だけが使用できるものです。白色申告との違いとしては、青色申告は控除を受けることができたり、事業で損益が出たときに、その損失を3年間繰越ができたりするなどのメリットが多くある点です。

ただし、青色申告事業者が期限内に確定申告をしなかった場合、青色申告特別控除を受けられません。また、2年連続で期限内に確定申告を行わなければ、青色申告の承認が取り消しになります。

確定申告を忘れた場合はどうする?

確定申告を忘れていたことに気づいたら、できる限り早く対処することが大切です。わざとではなくても、確定申告の期限に遅れてしまうと、原則として無申告加算税や延滞税がかかります。

しかし、税務調査を受ける前に自主的に確定申告すると、無申告加算税の税率は軽減され、5%となります。また、以下の3つの条件を満たせば、無申告加算税が課税されない特別措置もあります。

・法定申告期限から1カ月以内に自主的に確定申告を行う
・期限後に確定申告書を提出した日のうちに納税する
・直近5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、期限内申告をする意思があったと認められること

もし、確定申告期限を過ぎてしまったら、可及的速やかに自主的に確定申告を行うようにしましょう。

■期限が過ぎた確定申告書の提出方法と提出先

確定申告の期限を過ぎた場合も、確定申告書の様式や提出する書類、提出先は通常の確定申告と同じです。居住地や事務所所在地の住所を管轄する税務署へ直接提出または郵送するほか、国税電子申告・納税システムのe-Taxでの提出も可能です。

直接持ち込んだ場合、そのまま税務署の窓口で納税をすることが可能です。郵送した場合は、金融機関か税務署の窓口まで足を運び、延滞税を含む納税を行う必要があります。

e-Taxで提出した場合は、預金口座からの振替やインターネットバンキング、クレジットカード払いのほか、QRコードを使ってコンビニで納税できます。

■確定申告書をe-Taxで提出する方法

e-Taxを使う場合は、メンテナンス時以外、24時間いつでも確定申告・納税が可能です。e-Taxを利用する際には、パソコンならばマイナンバーカードとICカードの記録情報を読み取るICカードリーダライタ、スマートフォンならばマイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したAndroid端末が必要になります。iPhoneの場合は、e-Taxと併せてマイナポータルの設定が必要です。

マイナンバーカードやICカードリーダライタをお持ちでない場合にe-Taxを使う方法として、ID・パスワード方式があります。IDとパスワードは税務署の職員が対面で本人確認を行った後に発行されますので、指定の本人確認書類を持って近くの税務署で手続きしましょう。

確定申告をできるだけ簡単に済ませる方法

確定申告の遅れを防ぐためには、日々の経理や確定申告書を作る手間を軽減することが一番です。下記のような方法を試してみてください。

■会計ソフトを利用する

確定申告書作成の手間は、会計ソフトを導入することで大幅に軽減されます。会計ソフトは簿記の知識がなくても、普段から取り引きデータをしっかり入力しておけば、ガイドに沿って進めていくだけで確定申告書が作れるようになっています。

クラウドタイプのサービスを選べば、スマートフォンやタブレットからでも簡単に利用でき、非常に便利です。

■経費をクレジットカード払いにする

事業費用の支払い専用のクレジットカードを作り、事業に関するすべての支払いをそのカードで行うようにすれば、明細が家計簿代わりになります。レシートや領収書のようになくしたり、書き忘れたりする心配がないので、経理の手間を減らしつつ、経費の確定申告漏れを防げるでしょう。

  • 確定申告用のカードやアプリなど事前準備をしっかりと

    確定申告用のカードやアプリなど事前準備をしっかりと

確定申告漏れの際はすみやかに対応を

課税対象になる収入を得ている方が、納めるべき税金を申告して確定させる確定申告。所得税の確定申告が必要な人が申告を忘れてしまうと、故意や過失にかかわらず、無申告加算税、無申告重加算税、延滞税が課せられるほか、悪質な場合は刑事責任を追及されるなど、さまざまなペナルティが発生します。

確定申告はできる限り期間内に済ませることを心掛け、万一遅れてしまった場合も、できるだけすみやかに自己申告を行いましょう。