ビジネスパーソンならば、一度は確定申告という言葉を聞いた経験があることでしょう。確定申告とは、所得を税務署に申告する手続きを指します。国は税金で成り立っており、企業でも個人でも何かしら収入があれば税金を支払わなければなりません。

企業は決算月の翌々月に決算報告書を提出して納税しますが、個人の場合は確定申告により納税します。サラリーマンは特別なケースを除き、会社を通じて納税するため確定申告をする必要がありません。それでも、サラリーマンでも確定申告が必要な場合や、確定申告を行った方が節税になるケースがあることをご存じでしょうか?

そこで本特集では、確定申告について詳しくご紹介していきます。初回となる今回は、確定申告の基礎を理解していきましょう。

  • 確定申告の対象者や申告方法を理解しましょう

    確定申告の対象者や申告方法を理解しましょう

冒頭に述べたように、所得のある人は所得税を支払わなければなりません。確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた収入や経費から所得税を計算して、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告する手続きのことです。

個人事業主は事前に申告をして税務署の承認を受ければ、「青色申告」として65万円や10万円の所定の控除が受けられます。ただし、「現金出納帳」「仕訳帳」「総勘定元帳」などの必要書類を正規の簿記の原則に従って記帳しなければなりません。特に65万円の控除を受けるには、貸借が一致する複式簿記で帳簿を作成しなければなりません。

一方、事前申告が必要のない「白色申告」の場合は、収入と経費の小遣帳程度の記帳で済む利点があります。

確定申告に必要な源泉徴収票とは

サラリーマンであれば、会社が税金を計算して給与から税金分を差引いて支給し、その税金分は会社がサラリーマンに代わって納税します。その税金分を差引いて給与を支払い、納税することを「源泉徴収」といいます。

サラリーマンに限らず、個人事業主も各クライアントからの報酬はすべて一旦源泉徴収されます。支払いの対象が「給与」なのか「報酬」なのかで源泉徴収される額に違いがありますが、一旦差し引かれることは同じです。年度明けに各クライアントから1年間の支払金額と源泉徴収額をまとめた「源泉徴収票」が送られてきます。サラリーマンも会社から提示されているでしょう。

個人事業主は、所定の帳簿や申告書に源泉徴収票を添付して確定申告するのです。サラリーマンは、年末に生命保険料や地震保険などの損害保険料、住宅ローン控除などがある場合は、それらを加味して年末調整し、毎月の給与から差し引かれていた所得税の過不足があれば調整されます。

何も特別なことがなければ、サラリーマンにとって確定申告は不要ですが、実はサラリーマンでも確定申告が必要なケースはいろいろあるのです。詳しくはまた改めてご説明します。