住宅取得を目的にした贈与税の特例は歴史が古く、住宅ローン減税と共に、その時々の社会情勢に応じてその都度大きく変化してきました。

注意が必要なことは、住宅ローン減税が住宅取得本人だけに関することであるのに対して、贈与は非課税範囲を超えてしまうと贈与税の対象となりますし、両親や祖父母の資産を移動することになりますので、他の相続人とのバランスも考えなければなりません。贈与は相続の前倒しの意味合いもありますので、後々トラブルが起きないように兄弟姉妹とも話し合っておくことが大切です。

  • 知っておきたい贈与税の基本(写真:マイナビニュース)

    知っておきたい贈与税の基本

贈与税の正確な知識も得て、先々のことも親などと十分に相談しておきましょう。そのために、ここでも贈与税の基本も簡単に触れておきましょう。

贈与税の基礎

贈与税の課税方法には、暦年課税制度と相続時精算課税制度の2つのタイプがあります。暦年課税制度は誰から贈与を受けてもよく、毎年のすべての贈与の合計額の内、110万円まで基礎控除があり非課税となります。

一方、相続時精算課税制度は贈与者が60歳以上の父母・祖父母に限られ、受け取る受贈者は20歳以上の子や孫に限定されます。非課税枠となる特別控除は2,500万円と高額ですが、一旦贈与をうけた財産は相続発生時に相続財産として計算され相続税額が計算されます。特別控除額の範囲内の贈与であっても、後々相続税が課税される可能性はあるのです。さらに一旦相続時精算課税制度を利用した場合は、暦年課税の制度は利用できなくなります。

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは?

古くからあるこの制度も、平成28年に交付された下記の非課税枠の額を見ても、その年によって大きく変化しています。2019年10月に消費税が10%に上昇すると、実に最大3,000万円もの非課税枠が設定されているのです。

以前の住宅取得資金の贈与の特例額は贈与税の暦年課税の基礎控除額分を5年分先取りする方式でしたので、110万円×5年間分の550万円のみでした。基礎控除額が60万円の時代もありましたので、60万円×5年分の300万円の非課税枠でした。それに比べると、相当な優遇措置となるでしょう。

  • 住宅取得資金贈与の特例の非課税限度額

    住宅取得資金贈与の特例の非課税限度額

住宅宅取得資金の贈与 特例の種類

上記贈与税の基礎にあるように、住宅取得資金に関する贈与には厚い優遇措置があります。贈与の基本である暦年課税制度・相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の特例制度は、それぞれ次の組み合わせで併用可能です。その他、婚姻期間20年以上の夫婦間の住宅取得資金の贈与の特例制度もあります。ただし、それぞれの制度の要件は下記の表の他にも細かく規定されていて、組み合わせる場合はそれぞれの要件を満たす必要があります。

暦年課税制度+住宅取得資金贈与の特例
相続時精算課税制度+住宅取得資金贈与の特例
暦年課税制度+夫婦間の住宅取得資金の贈与の特例

相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例には父母・祖父母の年齢制限がありません。また、夫婦それぞれの直系尊属からの贈与が可能です。

  • 住宅取得資金の贈与の種別と違い

    住宅取得資金の贈与の種別と違い

仮に夫婦それぞれの両親や祖父母から贈与を受け、相続時精算課税制度を利用すると最大次のような非課税枠が成立します。

3,000万円(住宅取得資金贈与の特例)+2,500万円(相続時精算課税制度)=5,500万円
5,500万円×夫婦二人分=1億1,000万円

実際に、これだけの贈与を受ける夫婦は多くはないでしょうが、どちらか片方であるケースは相談されることはあります。たとえわずかな贈与であっても、受け取る側はありがたいものですが、それはあくまで両親や祖父母の力であって、本人の力によるものではありません。

確かに、贈与額が大きければ住宅取得に対するリスクは少なくなります。しかし、実際の例をいろいろ見るにつけて、多大な贈与はまた別のリスクを生みかねないと感じています。

今後の人生においてリスク管理が必要なのは、住宅ローンに対するものだけではありません。生活が広がりすぎたり、人生をコントロールすることを怠ったり、気を付けなければならない点も少なくありません。

高齢者の資産を若い世代に移行させることによって経済の活性化を図りたい政府の意図はさておいて、ある程度は自分自身の力に沿った今後の生活設計を行ってこそ、贈与が生きてくるように思います。

■著者プロフィール: 佐藤章子

一級建築士・ファイナンシャルプランナー(CFP(R)・一級FP技能士)。建設会社や住宅メーカーで設計・商品開発・不動産活用などに従事。2001年に住まいと暮らしのコンサルタント事務所を開業。技術面・経済面双方から住まいづくりをアドバイス。