近年は共働き世帯も当たり前のようになっていますが、依然として専業主婦(夫)も存在します。国民年金の「第3号被保険者」は、一定の年齢内であれば保険料の本人負担はありません。では介護保険料はどうかと言えば、「年齢40歳以上の人は介護保険料を支払う」という原則は、専業主婦(夫)にも当てはまります。

ただし、40歳から64歳までサラリーマンの夫の扶養となっているといった場合ですと、妻は夫が加入する医療保険の介護保険第2号被保険者となります。このケースですと、一般的に保険料は夫の保険料でまかなわれます。

注意が必要なのは以下のケースです。

(1)40歳未満の会社員の夫+40歳以上の専業主婦の妻……妻は夫の医療保険の介護保険第2号被保険者となる
(2)65歳未満の会社員の夫+65歳以上の専業主婦の妻……妻のみが65歳になったときに介護保険第1号被保険者(市町村)となる。夫はそのまま医療保険の第2号被保険者
(3)65歳以上の会社員の夫+65歳未満の専業主婦の妻……妻はそのまま夫の医療保険の介護保険第2号被保険者となる。夫は65歳になったときに介護保険第1号被保険者(市町村)となる

上記が原則ですが、企業が属する医療保険は健保組合や協会けんぽによって違います。上記のようなケースになる場合は、直接会社などに確認しましょう。保険料も、専業主婦の分を上乗せして徴収するところや、夫の分でまかない、配偶者の保険料は徴収しないところなど、さまざまのようです