介護保険料はいつから支払い義務が発生するのだろうか

介護保険料はいつから支払い義務が発生するのだろうか

介護保険制度は「介護を社会全体で担っていこう」という制度です。日本の高齢化が進むにつれて制度の改正も度々行われ、保険料の負担も収入に応じて増えつつあります。皆さんもなんとなく、「一定年齢以上は介護保険料を支払わなくてはならない」とイメージされているかもしれません。

まだまだ先の人もいるでしょうが、介護保険料を支払うとなったら「現在の健康保険料の約1.25倍が支出として消えていく」ことは覚悟しておかないといけません。今回は、少し詳しく介護保険料について考えてみましょう。

介護保険料の支払い年齢は?

以前にも触れましたが、介護保険制度は65歳以上の「第1号被保険者」と40歳以上65歳未満の「第2号被保険者」という2種類の被保険者をもとに成り立っています。当然、保険料を支払うのは被保険者です。

介護保険料自体は40歳から発生します。「若い世代は子育て期間中であり、一般的に収入が少ない」「40歳以上は現実問題として親の介護に直面する世代である」などが、40歳から発生する根拠となっているようです。ただ、子どもが高校や大学に進んで教育費が本当に必要となるのは、40代以降です。そのため、実際のところは40~50代は財政的に厳しい時代となります。

保険料はどのように徴収されるのか

介護保険料を払うとなった際、具体的にはどのように支払うことになるのでしょうか。定年を迎えている人も少なくない第1号被保険者と企業勤めの人が多いであろう第2号被保険者では、支払い方に違いはあるのでしょうか。一つずつ見ていきましょう。

第1号被保険者

第1号被保険者は、65歳になった月から健康保険とは別に介護保険料を居住する市区町村に納めます。64歳までは健康保険料と合わせて給与からの天引きになっており、たとえ65歳以降にそのまま勤務を続けるとしても、誕生月からは別立てとなります。なお、65歳の誕生月の給与からも介護保険料が天引きされているかもしれませんが、それは前月の分なので、二重徴収ではありません。

年金で生活されている方は年金年額が18万円以上の場合、年金から天引きとなります。対象となる年金は老齢基礎年金、厚生年金などの老齢年金(退職年金)、遺族年金、障害年金です。

年金年額が18万円に達していない、あるいは年度途中で65歳になった人は、納付書により市区町村に直接納付するか、口座振替で支払うことになります。そのほかにも天引きされないケースはありますので、不明点は市区町村で確認ください。

第2号被保険者

会社などで健康保険に加入している場合、健康保険料と一緒に給与から天引きとなります。自営業などで国民健康保険に加入している方は、世帯主から世帯の全員分を国民健康保険料と一緒に支払います。なお、1日生まれの人はその前の月から徴収されます。

※1日生まれの人はその前の月から徴収されます