学生時代に借り入れた奨学金を返済できない社会人が多発し、社会問題化しています。こうした背景もあり、祖父母などからの教育資金の贈与は、一定の問題の解決に結びつきそうですし、今後は事例が増えてくるかもしれません。

しかし、そもそも奨学金は事前に返済計画が明確になっているはずです。それなのに返済できなくなってしまうことは、借り入れる側の問題も少なからずあるはずです。その点が改善されない限り、贈与が本当に生かされるとは思えません。

そうした問題も含め、特例を活用した教育資金の贈与にはどのようなメリットとデメリットがあるのかを今回はご紹介します。

  • 学生時代の奨学金返済に悩む社会人は少なくない

    学生時代の奨学金返済に悩む社会人は少なくない(写真と本文は関係ありません)

教育資金贈与の特例の概要

まずは教育資金贈与の特例についておさらいしましょう。これは祖父母などから30歳未満の孫や子どもへの教育資金の贈与に関し、子どもや孫1人あたり1,500万円(種類によっては500万円)を限度として贈与税が非課税になる特例です。

金融機関によって資金の拠出の流れや手続きに違いがありますし、預貯金での預け入れもあれば、有価証券の購入のケースもあります。運用は利益を生む場合も、その反対のケースもあります。祖父母らが懸命に蓄えた資金です。贈与者も受贈者も活用しやすく、学生にふさわしい適正な預け入れを選ぶことが大切です。

制度の概要

「平成31年3月31日まで」に「直系尊属(祖父母など」が「30歳未満の受贈者」の教育資金に充てるために生前贈与を行う際、金融機関などとの一定の契約のもとで下記の(1)から(3)までのいずれかのケースに該当すれば、1,500万円までは贈与税が非課税となります。実際に行うときは、金融機関を通じて「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。

(1))信託受益権を付与された場合(信託銀行などが主として行っています)
(2)書面による贈与により取得した金銭を銀行などに預け入れした場合(祖父母らと書面をかわし、一括贈与を受けた金銭を受贈者が預け入れます)
(3)書面による贈与により取得した金銭などで、証券会社などで有価証券を購入した場合(父母らと書面をかわし、一括贈与を受けた金銭を受贈者が運用します)

教育資金贈与の特例の背景と狙い

本来は父母が教育費負担の中心なはずですので、特例を利用しなくても課税されることはないはずです。また、祖父母にしても毎年110万円の贈与税の基礎控除がありますので、約束はできませんが、高校・大学の7年間で基礎控除内で相当の贈与が可能なはずです。

つまり、狙いは「祖父母からの贈与」と「最大1,500万円の一括贈与」と考えられます。政府の狙いは、高齢者の保有する資産を若い世代への移転を促進することです。

一方で利用する側の孫の親は、年代的に住宅ローンの返済や老後の生活資金の準備で余裕がない世代でしょう。そのため、奨学金の受給率が増加しています。奨学金は自分への投資ですので、学生の間にできる限り返済能力を高める必要があります。また、生活水準をあまり上げず、アルバイトなどの収入を返済のためにプールしておくことを勧めます。

契約が終了するケース

贈与額の残金があれば、教育資金のための引き出しは何回でもできます。教育資金以外のための引き出しも可能ですが、その金額は契約終了時(受贈者が30歳になったときなど)に贈与があったとされ、残金とともに贈与税の対象となります。

  • 教育資金贈与の特例に係る資金の流れ

なお、契約が終了するケースは以下の通りです。

・受贈者が30歳になった場合
・受贈者が死亡した場合
・贈与者: 直系尊属(祖父母など)
・口座残金がゼロとなり、教育資金口座の契約を終了させる合意があった場合