相手に離婚原因がある場合、そして、自分が親権者として子どもと一緒に暮らす場合、相手に対して慰謝料と養育費を請求することは、どちらも正当な権利です。とくに養育費は子どもの生活に直結するものですから、子どもの利益を最優先に考えて慎重に検討したいもの。慰謝料や養育費を決める際に、基準となる相場などはあるのでしょうか?

  • 慰謝料と養育費の相場ってどのくらい? 金額の取り決め方を解説

    慰謝料や養育費ってどうやって決めるの?

離婚するために必要な「理由」とは?

話し合いでお互いに納得できさえすれば、とくに理由がなくても離婚することは可能です。しかし、どちらか一方が協議や調停でも離婚に同意しない場合は、最終的には裁判で離婚を争うことになります。このとき、法律で定められた離婚理由がなければ、裁判で離婚を認めてもらうことができません。

法律で定められた離婚理由のことを「法定離婚事由」といい、次の5つがあります。

  1. 配偶者の不貞行為(肉体関係をともなう浮気や不倫)
  2. 悪意の遺棄(夫婦関係が破綻することを知っていてわざと、夫婦の同居・協力・扶助義務を怠ること)
  3. 配偶者の3年以上の生死不明
  4. 配偶者が回復の見込みのない重い精神病にかかっていること
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由

離婚理由別の慰謝料相場は?

慰謝料とは、相手方から受けた精神的苦痛を金銭で賠償してもらうものです。つまり、相手に非がなければ慰謝料の請求はできません。そのような慰謝料の性質から考えると、相手に慰謝料を請求できるのは、前項の1と2、あるいは状況によって5の離婚理由があるとき、といえるでしょう。

裁判において慰謝料を争う場合、慰謝料額の相場は100~300万円が目安になります。離婚理由別の相場は明確なものはなく、調停や裁判を経て100~300万円程度に落ち着くことが多いです。

裁判で慰謝料額を決定する際には、離婚理由のほか、離婚の動機や夫婦関係が破綻に至る経緯、夫婦の年齢、婚姻期間、不貞や暴力などの期間や程度、子どもの有無、子どもの年齢など、さまざまな要素から総合的に判断されます。そのため、慰謝料額の"相場"は、あくまでも目安であり、個々の事例によってケースバイケースであることを知っておきましょう。

ちなみに、慰謝料額は、裁判所を通さず夫婦の話し合いで決めることも可能です。この場合、実質的に相場などはなく、支払われる相手が気の済む金額、お互いが納得できる金額、で考えてかまいません。

養育費とは?

養育費とは、離婚により子どもと離れて暮らす親が、子どもと一緒に暮らす親に対し、子どもを養うための費用として支払うものです。養育費を支払うことは未成年の子どもを持つ親としての義務ですから、父母のどちらが親権者になろうとも、どちらにも養育費を負担する義務があります。

日本では、離婚の際に子どもの親権を持つのは圧倒的に母親が多くなっています。しかし、父親が親権者として子どもと一緒に暮らす場合であれば、離れて暮らす母親が父親に養育費を支払うケースも存在します。

養育費の相場は?

裁判所を通して養育費を決定する場合は、養育費を支払う親と受け取る親の年収、子どもの人数や年齢から「養育費算定表」により割り出される金額を目安とします。

たとえば、養育費を支払う夫が会社員で年収が800万円、養育費を受け取る妻がパートで年収が120万円、夫婦の間に14歳以下の子どもが1人いる場合、算定表を用いると、1ヶ月当たりの養育費は6~8万円となります。

もちろん、夫婦で話し合う場合は、養育費の金額は自由に決定してかまいません。しかし、算定表が裁判所でも広く用いられていること、また、金額を決定する際の分かりやすい基準になることを考えると、協議離婚の場合でもある程度算定表を参考にするとスムーズかもしれません。養育費算定表は、家庭裁判所のHPより誰でも確認できます。

養育費は公正証書の作成が必要?

養育費は子どもが成人するまでを原則としており、長期にわたって支払う必要があるものです。そのため、「最初は取り決めどおりに支払われていたけど、いつからか支払われなくなった……」といった、未払いのトラブルが起こることは決して珍しくはありません。

そこで、裁判所の手続きを利用せずに夫婦間の話し合いで離婚する場合、養育費などの条件について、「公正証書」を作成しておくことをおすすめします。公正証書は相手の養育費の支払いを100%保証するものではありませんが、万が一支払いが滞ってしまったときには、強制執行により、給与や財産の差し押さえが可能になります。

公正証書は、全国300ヶ所に設置されている公証役場で作成が可能です。しかし、養育費の取り決めの場合、支払期間が長いこと、金額や支払い方法などをこまかく決めなければならないこと、子どもの成長や進学、将来の互いの収入なども検討した上である程度柔軟性を持たせておく必要があることなどを考えると、一般の方が作成するには難しい部分もあります。

公正証書を作成したい場合は、弁護士などの専門家へ依頼するのがおすすめです。作成にかかる費用は法律事務所により異なるため、メールや電話での問い合わせ時、または、法律相談時に確認してみてください。

筆者プロフィール: 弁護士 須藤友妃子(すどうゆきこ)

千葉県弁護士会所属。東京・横浜・千葉に拠点を置く、『弁護士法人法律事務所オーセンス』にて勤務。慶應義塾大学大学院法務研究科修了。企業案件、一般民事、労働、家事、刑事と幅広く取り扱う中で、離婚問題も数多く担当。依頼者一人一人と真摯に向き合い、最後まで諦めずに解決を目指す姿勢は依頼者からの信頼も厚く、感謝の声も数多くいただいている。