パート・アルバイトの働き方に大きく関わる「年収106万円の壁」が、2026年10月に撤廃されました。これまでは、一定規模以上の企業で働く場合、年収約106万円(月額8万8,000円)以上になることが社会保険加入の条件の一つでした。しかし、今回の改正でこの年収要件がなくなり、原則として「週20時間以上」働くかどうかが重要な基準となります。

  • 「年収106万円の壁」から「週20時間の壁」へ

では、週20時間以上働くと、手取りはどのくらい変わるのでしょうか。また、社会保険料を負担しても、これまでより手取りを増やすには、どのくらい働けばよいのでしょうか。

具体的なモデルケースでシミュレーションしながら、働く時間と手取りの関係を見ていきましょう。

「年収106万円の壁」から「週20時間の壁」へ

これまで、パートやアルバイトなどの短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するかどうかを判断する際には、「年収106万円の壁」が1つの目安となっていました。

しかし、2026年10月から、この年収要件が撤廃されました。改正後は、主に次の条件を満たす短時間労働者が社会保険の加入対象となります。

・週の所定労働時間が20時間以上であること
・勤め先が従業員数51人以上の企業であること(※)
・学生ではないこと

※2027年10月以降、企業規模の要件は段階的に緩和され、2035年10月には企業規模にかかわらず適用される予定です。

つまり、今回の改正によって、社会保険への加入を避けるために「年収106万円を超えないように働く」という調整は必要なくなり、代わって「週20時間未満」という労働時間が重要な目安になります。

ただし、ここで注意したいのが、「年収106万円の壁」がなくなっても、配偶者の社会保険の扶養に関する「年収130万円の壁」は残るということです。

週20時間未満の勤務であっても、年収が130万円以上になると、原則として配偶者の社会保険の扶養から外れることになります。その場合、勤務先の社会保険に加入できなければ、自分で国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を負担しなければなりません。

つまり、「週20時間未満なら社会保険料の負担が発生しない」というわけではありません。

週20時間働くと手取りはいくら減る? 時給1,300円のケース

では、週の労働時間によって手取りがどのくらい変わるのか、具体的なモデルケースでシミュレーションしてみましょう。

<前提条件>
・時給1,300円で働くパート従業員
・40歳未満、配偶者の社会保険の扶養に入っている
・従業員数51人以上の企業に勤務
・協会けんぽ東京支部2026年度保険料率を使用

月収は「時給×週の労働時間×52週÷12カ月」で計算します。保険料には健康保険、厚生年金、子ども・子育て支援金、雇用保険の本人負担分を含み、所得税・住民税は考慮しないものとします。

  • 【画像】「時給1,300円×週の労働時間」の試算表はこちら

    時給1,300円のケース ※筆者試算。保険料は標準報酬月額をもとに算出した概算額

週の労働時間を19時間から20時間に増やすと、額面の月収は約5,600円増えます。しかし、新たに約1万6,000円の保険料が差し引かれるため、手取りは約1万500円減ってしまいます。

では、週19時間のときの手取りを上回るには、どのくらい働けばよいのでしょうか。

今回の試算では、週22時間でも手取りは約10万5,400円と、週19時間のときより少なくなります。週23時間まで増やすと、手取りは約11万1,000円となり、ようやく週19時間の水準を上回ります。

時給1,500円ではどうなる?

時給1,300円の場合、週19時間働いても年収は約128万円(52週換算)となり、配偶者の社会保険の扶養に入れる収入水準です。

しかし、時給1,500円になると、同じ週19時間でも年収は約148万円となり、原則として配偶者の扶養から外れます。勤務先の社会保険にも加入できない場合は、自分で国民健康保険と国民年金に加入し、保険料を負担することになります。

では、時給1,500円の場合、働く時間によって手取りはどのくらい変わるのでしょうか。

配偶者の扶養に入る「週16時間」、扶養を外れて国民健康保険・国民年金に加入する「週19時間」、勤務先の社会保険に加入する「週20時間」の3つのケースを比較してみましょう。

試算条件は、40歳未満、東京都八王子市在住、配偶者は会社員、勤務先は従業員数51人以上の企業とします。2026年度の保険料率を使用し、所得税・住民税は考慮しません。

  • 時給1,500円のケース ※筆者試算。国民健康保険料は八王子市の2026年度の税率をもとにした概算。実際の保険料は前年所得や世帯構成などによって異なります。

    時給1,500円のケース ※筆者試算。国民健康保険料は八王子市の2026年度の税率をもとにした概算。実際の保険料は前年所得や世帯構成などによって異なります。

週16時間の場合は、年収が130万円未満となるため、配偶者の社会保険の扶養に入ることができ、本人の社会保険料負担はありません。

一方、週19時間になると、年収は約148万円に増えますが、配偶者の扶養から外れるため、国民健康保険と国民年金の保険料が発生します。その結果、保険料差引後の収入は約116万円となり、週16時間のときよりも少なくなってしまいます。

ところが、週20時間まで増やすと、今度は勤務先の社会保険に加入することになります。健康保険料や厚生年金保険料などを負担するものの、保険料は会社と折半となるので、保険料差引後の収入は約132万円となり、今回の3つのケースでは最も多くなります。

このように、時給が高くなると、週20時間未満に抑えていても、年収130万円以上となって配偶者の扶養から外れ、かえって手取りが減る場合があります。

今回の試算では、週19時間に抑えるよりも、週20時間まで増やして勤務先の社会保険に加入した方が、保険料差引後の収入は多くなりました。

社会保険に加入するメリットも考えたい

「年収106万円の壁」が撤廃され、扶養内で働きたい人にとっては、「週20時間」が新たに意識する目安となります。できるだけ手取りを減らしたくないという気持ちは、誰にでもあるでしょう。しかし、長い目でみれば、一時的な手取りの減少よりも社会保険に加入するメリットのほうが大きいかもしれません。

厚生年金に加入すれば、将来は老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受け取ることができます。また、勤務先の健康保険に加入することで、病気やけがで働けなくなった場合の傷病手当金など、扶養のままでは受けられない保障も得られます。

さらに、2026年10月からは、社会保険への加入に伴う手取りの減少を緩和する「保険料調整制度」も始まっています。

これは、対象となる企業で新たに社会保険に加入する短時間労働者について、事業主が健康保険料と厚生年金保険料の一部を追加負担し、本人の保険料負担を軽減する制度です。ただし、対象となる企業や従業員には条件があるので、まずは利用できるか勤務先に確認してみるとよいでしょう。対象となる事業所で制度が利用されれば、通算3年間、保険料の負担が軽減されます。

社会保険への加入は、一時的に手取りが減ることだけに目が向きがちですが、将来の年金や万一のときの保障にもつながります。今回の制度改正をきっかけに、これからの収入や将来の安心も含めて、自分に合った働き方を考えてみるとよいでしょう。