児童手当は中学校卒業までの子を養育している人がもらえる手当金です。この児童手当、生まれ月によってもらえる総額が違うということはご存知でしょうか。知っているようで実は知らない、児童手当の仕組みについてお伝えします。

  • 児童手当、生まれ月で総額に差がある?

    児童手当、生まれ月で総額に差がある?

児童手当制度の内容

児童手当の支給対象は、日本に住んでいる中学校卒業までの子、具体的には15歳の誕生日後、最初の3月31日を迎えるまでの子を養育している人です。「養育している人」に支給されるため、必ずしも父母がもらうとは限りません。子どもが施設に入所していれば施設に、父母が海外にいる場合は、父母が指定した人がもらうことになります。

もらえる金額は子どもの年齢によって異なり、3歳未満は1万5,000円、3歳以上小学校卒業までは1万円(第三子以降は1万5,000円)、中学生は1万円です。ただし、所得制限があるので、所得が所得制限額以上の場合は子どもの年齢に関係なく一律5,000円になります。

所得制限は扶養人数によって異なります。例えば、会社員の夫と年収103万円以下の妻、小学生の子の3人家族の場合、夫は妻と子を扶養しているため、扶養親族は2人となります。この場合、所得制限額は698万円です。

所得制限は扶養親族1人増えるごとに38万円増加します。例えば、扶養親族が3人になると698万 +38万 = 736万円が所得制限額というわけです。ただし、70歳以上の親族を扶養している場合は38万円ではなく44万円を加算します。

ところで、所得制限額の「所得」とは、年収のことではありません。給与所得や事業所得等から、指定された控除を差し引いたあとの金額のことをいいます。この点が、自分の所得が所得制限範囲内かどうかを分かりづらくしている点ですが、所得制限額と収入目安について、内閣府では、給与収入のみのケースについて、下記の表を公表しています。

  • 出典 : 内閣府「児童手当制度のご案内」

    出典 : 内閣府「児童手当制度のご案内」

また、3歳以上小学校卒業まで、第3子以降は1万5,000円がもらえますが、この第3子とは3番目の子という意味ではないことにも注意が必要です。「子」とは高校卒業までの子を指すので、高校を卒業した子は、「子」としてカウントしません。

申請は、現住所の市区町村で行います。子どもが生まれたり、引っ越しをしたりした場合に申請が必要です。公務員の場合は、勤務先に申請をします。原則、申請した月の翌月分からの支給になりますが、出産や引っ越しが月末の場合は、申請が翌月になってしまうこともあります。すると、もらうタイミングが遅くなってしまうため、15日特例といって、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給される特例があります。申請が遅れると、もらいはじめるのが遅くなってしまうかもしれませんから、速やかに手続きを行いましょう。

生まれ月で金額が変わる?

児童手当は、子どもが生まれてすぐに申請すれば翌月分からもらえます。しかし、支給終了は中学校卒業までと一律です。スタート時期は人によって異なりますが、終了時期は一律であるため、生まれた月によってもらえる総額が異なるのです。

例えば、4月生まれの場合、4月に申請すれば5月分から児童手当がもらえます。0歳1カ月~15歳11カ月までもらえることになります。一方、3月に生まれた場合、0歳1カ月~15歳0カ月までもらうことになります。もらえる期間に11カ月分の差があるのです。

もう少し詳しく計算してみましょう。第1子、第2子の所得制限外のケースです。

・4月生まれ

3歳未満 : 0歳1カ月~2歳11カ月(35カ月)
1万5,000円 × 35カ月=52万5,000円

3歳以上小学校卒業まで : 3歳0カ月~12歳11カ月(120カ月)
1万円×120カ月=120万円

中学生 : 13歳0カ月~15歳11カ月(36カ月)
1万円×36カ月=36万円

52万5,000円+ 120万円+ 36万円=208万5,000円

・3月生まれ

3歳未満 : 0歳1カ月~2歳11カ月(35カ月)
1万5,000円 × 35カ月=52万5,000円

3歳以上小学校卒業まで : 3歳0カ月~12歳0カ月(109カ月)
1万円×109カ月=109万円

中学生 : 12歳1カ月~15歳0カ月(36カ月)
1万円×36カ月=36万円

52万5,000円 +109万円+36万円 = 197万5,000円

小学校入学までは年齢で、小学校入学後は学年で区切るため、4月生まれと3月生まれでは、11カ月の差があり、1万円× 11カ月=11万円の差が発生するのです。一見、不公平なように思うかもしれませんが、4月生まれの子は3月生まれの子より早く生まれてきた分、お金がかかっているわけですから必ずしも不公平とは言えないかもしれません。

児童手当を有効に使おう

教育費は子どもが成長するにつれ、増えていきます。高校までは日々の生活費の中から教育費を捻出できても、大学の授業料等は日々の生活費から捻出できる金額ではありません。また、大学に進学せず専門学校等に進学する場合でも同様です。いつか大きなお金が必要になる時がやってきますから、その時に備えて大切に貯蓄をしておきましょう。