連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。


【ケース9】

孫が私立の中学校に合格したので、お祝いに入学金やその後の教育費などを援助しようと思います。

1,500万円まで非課税で渡せる制度が出来たと聞いたので、1,500万円渡してしまおうかと思っています。

その話をしたら、孫の親である私の長女も大喜びしていましたので、私もワクワクしています。

これできっと正月やお盆にも長女が孫を連れて遊びに来てくれます。

何か問題はありますか?


【診断結果】

教育については将来にわたり多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニーズも高いので、高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子供の教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものとして、『教育資金の一括贈与に係る非課税制度』が平成25年に創設されました。 制度の概要は次のとおりです。

  • 祖父母が、金融機関に子・孫名義の口座等を開設し、教育資金を一括で拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円まで非課税

  • 教育資金等の使途は、金融機関が領収書等でチェックし、書類を保管

  • 孫等が30歳に達する日に口座等は終了となり、残金に対して贈与税が課税される

平成25年9月末契約数は40,162件、信託財産設定額合計は2,607億円となっているそうです。

ものすごい金額ですね。

お孫さんのためにお金を出してあげようという優しい祖父母の方々が、たくさんいるんですね。

扶養義務者間で必要の都度支払われる教育資金は、贈与税は非課税

この制度を使うメリットは、「お孫さんのために教育資金を無税で渡せる」と思っていらっしゃる方が多いのですが、実は、それはこの制度のメリットではありません。

「え~?」という声が聞こえてきそうですが、そもそも、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育資金は、贈与税は非課税です(相続税法第21条の3二)。

従って、必要の都度、生活費や教育費をお孫さんやその父母であるお子さんに渡しても全く同じ効果が得られます。

つまり、「教育資金の一括贈与」の制度は、使っても使わなくても、無税で同じ金額を贈与することが可能なのです。

更に付け加えると、生活費や教育費は、金額がいくらでも合計1,500万円を超えても無税で贈与することが可能です。

教育資金の一括贈与の利用は、慎重に検討を

先日、この制度を利用をした祖父の方からこんな声をお聞きしました。

「1,500万円を渡した時は、子供も孫も大変喜んでくれた。お正月も夏休みも遊びに来てくれると言っていた。約束通り、お正月は1日泊って行ってくれたが、夏休みは受験やらなにやらで忙しいそうで、遊びに来てくれなかった。孫の喜ぶ顔を見たくて、この制度を利用し1500万円を贈与したのに…」

「必要な時に必要な金額を贈与した方が、会える回数が多かったかもしれませんね」とお話ししたら、なんだか、とても淋しそうでした。

うちはそんな薄情な孫ではないってお叱りが聞こえてきそうですが、実際にそういう淋しい想いをされている祖父母の方々がたくさんいらっしゃいます。

1,500万円は金額が大きいので、渡す時は大変喜ばれますが、一度もらってしまうとだんだんありがたみが薄れるのでしょうか…

必要な時に必要な金額を渡した方が、お孫さんと合える回数は増えそうですね。

教育資金の一括贈与のご利用は、慎重に検討してください。

この制度の一番利用価値があるケースは、余命宣告された様な方が、この制度を利用し、お孫さんに1,500万円の贈与を行うと、相続財産の金額から控除することが出来ますので、財産が多い方ですととても節税になります。

「まだまだ10年以上生きる元気な方は、都度贈与」

「ご病気で余命宣告されたような方は、一括贈与」

と覚えておいてください。

平成27年の税制改正で、「結婚・出産・育児」資金の贈与について新たに1000万円の非課税の制度が創設されました。

こちらももともと非課税です。

また、教育資金の一括贈与と違い、贈与者が亡くなった時に使っていない金額は、相続財産に加算されますので、節税にも使えそうにありません。

いずれも高齢者の貯蓄を子や孫の世代に移転し、景気促進を狙った制度ですが、十分検討してご利用ください。

(※写真画像は本文とは関係ありません)

執筆者プロフィール : 小川 実

一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。

http://souzokushindan.com/