連載コラム「人に聞けない相続の話」では、相続診断協会代表理事の小川実氏が、その豊富な実務経験をもとに、具体的な事例を挙げながら、相続の実際について考えていきます。


【ケース7】

20年前、長男に孫が生まれました。

初孫という事もあり、嬉しくなって近くの銀行で孫の名前の口座を作り100万円を入金しました。

以来、毎年、孫の誕生日のお祝いを贈る頃、100万円の入金を続けました。

この度、孫が20歳になったので、2,000万円貯まった預金通帳を孫に渡そうと思います。

贈与税の非課税枠は、1年間に110万円と聞いているので、毎年100万円ずつ預金していましたから問題ないと思いますが、このまま渡して大丈夫でしょうか?


【診断結果】

そのまま渡すと695万円の贈与税が、課せられてしまいます。

(2,000万円-110万円)×50%-250万円=695万円

贈与は、自己の財産を無償で相手方に与える意思を示し、相手方がそれに受諾することによって成り立つ片務・諾成・無償の契約です(民法549条)。

つまり、毎年、通帳へ入金する時、(1)お孫さん(親権者である父母)にあげるよと言い、(2)お孫さん(親権者である父母)がありがとう! と言い、かつ、実際にお金を渡す事で成立します。

20年間100万円をお孫さん名義の口座に入金していましたが、通帳をずっと持っていましたので、お孫さんに贈与したことにはなっていません。

ご相談者様名義の預金通帳からお孫さん名義の預金通帳にお金を移動しただけです。

通帳も印鑑もカードもご相談者様が持っていれば、いつでも預金を引き出す事も出来ますので、この預金はご相談者様のものです。

これを名義預金と言います。

最近は、架空名義を使った振込詐欺などもあり、本人確認が厳しくなって他人名義の預金通帳や貯金通帳は作るのが難しくなっていますが、以前は容易に作る事も出来ました。

本事案では、通帳を渡した時点での贈与に

本事案では、通帳を渡した時点での贈与になります。

2,000万円の贈与です。

無税で渡せると思っていたのに、695万円も税金がかかると知ったら、ビックリしてしまいますね。

この様なご相談を時々お受けしますが、ご相談者様の贈与の気持ちを確実にするためには、通帳は最初の入金後にお孫さん(未成年者の場合には、親権者である父母)に渡してしまい、毎年、送金する事が重要です。

ごくまれに、「そんな事黙っていれば、あるいは20年前に渡したことにすれば、税務署にばれないでしょ…」とおっしゃる方もいますが、例えば、ご相談者様は名古屋にお住まいで、お孫さんが東京に住んでいる場合、毎年の入金がご相談者様の家の近くの銀行で入金されていたりすると、すぐにばれてしまいますので、注意をして下さい。

贈与の"あげたつもり"は、思わぬところで贈与税がかかり大変危険

「贈与の"あげたつもり"は、思わぬところで贈与税がかかり大変危険です!」

今からでも、毎年100万円ずつとか200万円ずつ引き出して実際に贈与しましょう。

平成27年から直系尊属(祖父母や父母など)から、一定の年齢の者(贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます)への贈与については、税率が下がりました。

500万円の贈与をした場合の贈与税は、平成26年までは53万円だったものが、平成27年からは48.5万円です。

2,000万円の贈与は、20歳になった翌年であれば、695万円が585.5万円と100万円ほど安くなっています。

また2,000万円を4年に分けて贈与すると、48.5万円×4年=194万円です。

贈与税は、累進税率の適用がきついので、金額が大きくなると税金がビックリするほど高くなります。

しかし、少し工夫をすると、695万円が194万円と約400万円も安くなりますので、上手く賢く年数や人数を分けて暦年贈与を利用してください。

相続税対策としても、暦年贈与は一番手軽でかつ効果

相続税対策としても、暦年贈与は一番手軽でかつ大変効果があります。

まず、相続税額を計算し、ご自分の財産に対する相続税の税率を計算してください。

例えば、財産が3億円で、法定相続人が子供2人の場合、相続税は6,920万円です。

つまり、6,920万円÷3億円=23%。

何もしなければ、亡くなった時の財産に23%で相続税がかかります。

生前に500万円ずつ2人のお孫さんに5年間贈与すると、48.5万円×2人×5年=485万円の贈与税がかかります。

その後亡くなると、500万円×2人×5年=5,000万円の財産が減っていますので、3億円の財産は2.5億円に減っており、相続税は4,920万円です。

何もしなかった場合との差額は、

6,920万円-485万円(贈与税)-4,920万円(相続税)=1,515万円

となります。

暦年贈与を上手に利用すると、1,515万円も簡単に節税することが出来ます。

財産が2億円以上あると思われる方は、暦年贈与を上手に利用して、節税を考えてみて下さい。

執筆者プロフィール : 小川 実

一般社団法人相続診断協会代表理事。成城大学経済学部経営学科卒業後、河合康夫税理士事務所勤務、インベストメント・バンク勤務を経て、平成10年3月税理士登録、個人事務所開業。平成14年4月税理士法人HOP設立、平成19年4月成城大学非常勤講師。平成23年12月から現職。日本から"争族"を減らし、笑顔相続を増やす為相続診断士を通じて一般の方への問題啓発を促している。相続診断協会ホームページのURLは以下の通りとなっている。

http://souzokushindan.com/