総務省は9日、放送コンテンツの製作取引をめぐり、高知放送に対して行政指導を行ったと発表した。
今回の措置は、「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の遵守状況を調査した結果を受けたもの。
総務省は、公正取引委員会、中小企業庁と連携し、同ガイドラインの遵守状況について調査。その結果、高知放送で、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(昭和31年法律第120号)に違反する事実が確認されたという。
これを受け、総務省は同法に基づき、高知放送に対して行政指導を実施した。
