主婦年金が「縮小」されると報道され、どういうことなのか不安を感じる方も多いでしょう。具体的な縮小の内容はまだ決まっていませんが、幅広い方に影響するため、今のうちに主婦年金について理解をしておくことがおすすめです。この記事では主婦年金の仕組み、縮小された場合の影響をわかりやすく解説します。
「主婦年金」が縮小される?
「主婦年金」が縮小方向で検討との報道が出て、世間での関心が高まっています。主婦年金は主に会社員の配偶者に関係するため、自分たちの年金がどうなってしまうのか、多くの方が懸念しています。
今回は「主婦年金」とは何か、第3号被保険者制度とはどんな仕組みか、誰が対象なのか、見直されると誰に影響しそうなのかを整理します。
主婦年金とは
そもそも「主婦年金」は通称で、年金の「第3号被保険者」の制度です。もっとも多いのは「第2号被保険者」で、会社員や公務員が該当します。
第2号・3号以外のすべての人が「第1号で」、具体的には自営業者、農業・漁業者、パート・アルバイト、学生などです。
主婦年金と呼ばれる第3号被保険者の大きな特徴は、自分で保険料を納める必要がないことです。第3号としての加入期間が保険料納付済期間として、将来の年金額に反映されます。
今回第3号の制度が見直しされる背景として、共働き世帯などとの不公平の是正があります。専業主婦・主夫の優遇政策として一部から批判の声もあったことを受け、現時点で決まったことはないものの、将来的に制度が見直される可能性があります。
主婦年金(第3号被保険者制度)の対象者は?
主婦年金に加入しているのはどのような方なのかをまとめます。
主な該当者
第3号被保険者になるのは、厚生年金に加入している会社員・公務員などの配偶者です。なお性別の限定はなく、主婦に加えて主夫も対象となります。
年齢は20歳から60歳であること、原則として日本国内に住んでいることも条件です。ただし、第2号被保険者が60歳に達すると、第3号被保険者がまだ60歳未満であっても、その資格は失われます。
収入の要件
年間収入が130万円未満であり、かつ配偶者の年収の2分の1未満であることという条件もあります。現役世代であり、パート・アルバイトなどで働いている方が中心といえます。
ただし、年収130万円未満でも、勤務先で厚生年金・健康保険の加入要件に当てはまるケースがあります。この場合は第3号被保険者ではなく、自分で社会保険に加入することになる点に注意が必要です。
手続き
第3号被保険者として認定されるには、会社員・公務員である配偶者の勤務先を経由して、年金事務所へ届出を行う必要があります。具体的なタイミングは、結婚・入籍した時、配偶者が転職・就職したとき、配偶者が退職したときです。
また、自身の年収が130万円(60歳以上あるいは障がい者の場合は180万円)以上になったときは、第3号の資格を喪失するため、この場合も手続きが必要となります。
縮小されると誰がどう影響を受ける?
これまで第3号被保険者だった人が対象外になると、第1号被保険者となる可能性があります。第1号の場合、自分で年金保険料を納めなくてはなりません。
働き方によっては、自身が勤務先の厚生年金に加入するケースもあるでしょう。第1号とは金額は異なりますが、自身で納めることになる点は同様です。
厚生年金に加入すると第2号被保険者となり、毎月の負担は増えます。一方で、将来受け取る年金額が増える可能性が高くなるため、デメリットばかりでもありません。
まとめ
主婦年金とは、第3号被保険者の制度であり、自身が年金保険料を納付しなくても年金を受給できる制度です。共働き世帯の増加や働き方の多様化から、見直しが議論されています。
すぐに制度が変更されるのではなく、縮小方向で検討されています。いきなり0円になるわけではありませんが、段階的に減少していくと考えられます。
現在第3号の方や配偶者が第3号である方は、頭の片隅に情報を入れておき、今後の動向を注視しましょう。
