【Q&A】辞職願(辞表)の書き方や渡し方などでよくある疑問
辞職願の書き方や渡し方などで多くの人が抱く疑問をいくつかピックアップして回答します。手続きを進めていく中で疑問に思うことがあれば、内容を確認して当てはまるものがあれば対策をしましょう。
Q : 辞職願(辞表)はパソコンでもOK?
基本的には、会社指定のフォーマットがあればそれにしたがって作成します。会社によっては、パソコンで作成してほしいと指定される場合もありますのでその指示にしたがえば問題ありません。
特に会社から辞職願のフォーマットなどについて指示がない場合は、「手書きで縦書き」の辞職願を作成・提出が無難です。
Q : 辞職願(辞表)を受け付けてもらえない場合の対処は?
正社員のように期間の定めのない雇用契約の場合、民法第627条1項で「退職届の提出から2週間後に退職が認められる」と定められています。ただし、年俸制の場合は例外で、民法第627条3項にしたがい3カ月前に辞職の意思を伝えなければなりません。
派遣社員・パート・アルバイトのように期間の定めがある雇用契約の場合は、雇用契約が終了しなければ辞職できません。ただし、親の介護などやむを得ない理由がある場合や、契約してから1年以上経過している場合は、契約満了でなくても辞職が可能です。
Q : 会社都合の辞職でも辞職願(辞表)は必要?
辞職願はこちらから辞職を願い出る書類のため、会社都合の場合は不要です。退職届は、会社の事務手続き上、提出を求められることがあるためその指示にしたがって作成しましょう。
会社都合で退職届を作成する場合は、辞職理由に「一身上の都合」と書かず、「早期辞職のため」のように具体的な理由を書いてください。
会社都合辞職は、自己都合辞職と比較して失業手当や社会保険料の面で優遇されます。「一身上の都合」と書いてしまうと、自己都合辞職となってしまい恩恵を受けられなくなるので注意しましょう。
Q : 辞職願(辞表)は取り下げられる?
辞職願は辞職を打診する書類ですが、勤務先が承認する前なら撤回も可能です。ただし、一度辞職の意志を表明した後職場に残ると、対人関係などでデメリットが生じる可能性があります。ちなみに役職のない一般社員やアルバイト・パートが退職願ではなく、退職届を提出した場合は、その時点で撤回できません。
Q : 同僚や取引先にはいつ辞職を伝える?
辞職を伝えるタイミングは、個人では決められません。直属の上司と相談して、周囲へ発表するタイミングについて指示を仰ぎましょう。取引先へは、後任が決まった段階で辞職を伝えるよう段取りを進めますが、やはり具体的な時期については直属の上司と相談して決めます。
中には、上司から発表のタイミングについての指示がないままに、「転職します」と同僚にアナウンスをしたことで、上司とトラブルになってしまった……というケースもあるので、ご注意ください。
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まとめ : 辞職願(辞表)の書き方を確認して円満辞職をしよう
辞職願は民間企業の役職者あるいは公務員が仕事を辞めたいと希望を勤務先に伝えるための書類です。一方、退職願は民間企業で役職を持たない正社員や、パート・アルバイト・派遣社員が会社に退職の希望を伝えるための書類です。
基本的に2つの書類は自分の属性によって使い分けるのですが、記載する内容はどちらもほとんど変わりません。会社指定のフォーマットがある場合はそのフォーマットに合わせて作成します。フリーフォーマットの場合は、手書きで縦書きでの作成が一般的です。
辞職願の書き方はある程度固定されるため、本文の内容に迷うことほぼありません。ただし辞職までのスケジューリングや直属の上司に相談するタイミングなど、辞職までの手順を確実にこなしていきましょう。
辞職の手続きをスムーズに進めて円満辞職を果たし、新天地での仕事始めをスムーズに進めてください。