自動車を購入し、維持していくためには、いくつかの税金がかかります。適切に納税できるよう、いつ、どのくらいの税金がかかるのかきちんと知っておきたいですね。今回は、自動車にかかる税金のうち、「自動車税・軽自動車税」と「自動車重量税」について、その内容を解説していきます。

  • 「古い車は割増に?」自動車税・重量税の仕組み

    「古い車は割増に?」自動車税・重量税の仕組み

自動車税や軽自動車税はどんな税金?

■自動車税・軽自動車税の概要
自動車税や軽自動車税は、毎年4月1日時点での自動車の所有者に対してかかる税金です。軽自動車税は一律で、自家用乗用軽自動車なら10,800円です。一方の自動車税は、用途や排気量によって税額が決まる仕組みで、自家用乗用車の場合、総排気量が1リットル以下で税額は29,500円、1リットル超からは0.5リットルごとに税額が上がり、6リットル超の111,000円までとなっています。

■自動車税・軽自動車税の支払い方法
自動車税を支払うための納付書は、一般的に、毎年5月上旬に送付され、その年の4月から翌年3月までの1年分を一括で支払います。自動車税の納付期限は、ほとんどの自治体で5月31日に設定(5月31日が休日の場合、6月上旬に延長。例外として、秋田県と青森県は6月末)。納付期限内であれば、金融機関やコンビニ、各県の税事務所や自動車税事務所(軽自動車税は市区町村の税務課)などで支払いが可能です。

納付期限を越えてしまうと、再納付のため督促状が届きますが、それまでは納付書で支払いができます。ただし、コンビニ払いはできなくなり、金融機関や各税事務所などにて支払いを行う必要があります。また、督促状が来ても支払いがない場合、延滞金が発生します。延滞金は、一般的には、納期限から1ヶ月以内であれば3% 以下、それ以降は9% 前後です(自治体により年率が異なる)。さらに、原則として、自動車税を滞納している自動車は車検に通りません。自動車税は納付期限を守り、しっかり支払いましょう。

■自動車税の軽減税率
2019年10月1日より、消費税が10% へ増税されることが予定されています。それに伴い、自動車税の引き下げが行われ、2019年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車は、自動車税の軽減税率が適用されます。排気量が小さい小型車ほど引下げ幅が大きく、たとえば、排気量1リットル以下だと引き下げ額は4,500円で税率は29,500円から25,000円へ、2.5リットル超以降は1,000円が減税されるのです。なお、軽自動車税は税率が変更されません。

■自動車税・軽自動車税のエコカー減税
エコカー減税は、環境性能に優れた車に対して、自動車税・軽自動車税、自動車重量税、自動車取得税が軽減される優遇措置のことです。自動車税・軽自動車税は、2021年3月31日までに新車を取得する場合、国土交通省が定める排出ガスと燃費基準の達成度合により、自動車税が50~75% 、軽自動車税が25~75% 軽減されます。

■自動車税・軽自動車税の注意点
自動車税や軽自動車税は、車を所有する限り、毎年継続して必ずかかる税金です。車を購入する際は、駐車場代や自動車保険料などのほかにも、自動車税・軽自動車税が維持費としていくらかかるのか忘れずに把握しておきましょう。

その他にも、自動車を廃車にする場合は、抹消登録の手続を行わないでいると、税金がかかり続けてしまうので気を付けましょう。また、他人に車を譲る場合も、変更を行わないと自分の元に税金の納付書が届いてしまいますので、必ず名義変更をしてください。

自動車の重さで決まる自動車重量税とは

■自動車重量税の概要
一方、自動車重量税とは、自動車の重さによって決まる税金です。自家用乗用車の場合、車両の重さが0.5トン増すごとに税額が変わります。軽自動車は車両の重さに関わらず税額は一定です。ただし、軽自動車も自家用乗用車も、新車の新規登録から13年以上経過すると税額が上がり、18年以上経過するとさらに税額が高くなります。つまり、古い車ほど税額が高くなるのです。なお、中古車も新車と同じ扱いになり、どちらも自動車の経過年数によって自動車重量税の納付額が変わってきます。

自動車重量税の税額(自家用乗用車)は、新車~12年までは車両重量0.5トンごとに年4,100円、13年以上17年までは車両重量0.5トンごとに年5,700円、18年以上は車両重量0.5トンごとに年6,300円がかかります。

軽自動車の税額(自家用乗用車)では、車両重量に関係なく、新車~12年までは年3,300円、13年以上17年までは年4,100年、18年以上は4,400円がかかります。

■自動車重量税の支払い方法
自動車重量税は、送られてきた納付書を用いて自分で納税する自動車税や軽自動車税とは違い、車の購入時と車検時に支払う仕組みとなっています。つまり、納税しなければ車を買うことも継続して乗ることもできないのです。新車購入時には3年分を、車検時には2年分をまとめて支払います。

なお、車を廃車にした場合は、車検を通さなくなることで自動的に自動車重量税の支払いも止まります。また、廃車手続き(永久抹消登録)をして車検の有効期限が1ヶ月以上残っている場合、還付金を受け取ることができます。還付額の計算式は、以下の通りです。

・還付金額=納付した自動車重量税額×車検の残存期間÷車検の有効期間

■自動車重量税のエコカー減税
自動車重量税にもエコカー減税が設定されており、2019年5月1日~2021年4月30日までに新車登録および最初の車検を受ける車の場合、燃費基準の達成度合いにより、25% 減税~全額免除までの優遇措置が適用されます。

購入までに自動車にかかる税金を確かめておこう

自動車には、今回ご紹介した自動車税・軽自動車税、自動車重量税のほかに、自動車取得税(2019年9月30日に廃止。2019年10月1日からは環境性能割を導入)、消費税といった税金がかかります。こうした税金や自動車保険料といった車を維持するためのお金を確認しておかないと、いざ車を買ってから費用の捻出に困る事態になりかねません。自動車の購入までにしっかり確かめておきましょう。