政府与党はこのほど、2019年度の与党税制改正大綱を決定した。その中で、消費増税を踏まえた住宅所得対策として、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長すると発表した。

現行の10年から13年に延長

  • 持家及び分譲住宅の着工戸数指数の推移(季節調整値)(出典:国土交通省Webサイト)

住宅ローン減税は、年末の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税などから控除する制度。一般住宅の場合は10年間で最大400万円、長期優良住宅は同500万円が控除される。

今回の措置により、住宅ローン減税の控除期間は現行の10年から13年に延長される。対象は、消費税率10%が適用される住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日の期間に入居した場合のみ。2019年3月31日までに契約し消費税が8%となる場合は対象外となる。

11年目から13年目までの各年の控除額は、以下のいずれか小さい額となる。

・住宅ローンの年末残高(4,000万円を限度)×1% ・建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3 ※認定長期優良住宅や低炭素住宅の場合はいずれも上限は5,000万円

国土交通省は今回の措置について、「住宅投資は内需の柱であり、消費税率引き上げによる駆け込み需要とその反動減が生じた場合に経済に与える影響が大きいことを踏まえ、『メリットが出るよう施策を準備する』という安倍総理の発言に沿って、需要変動の平準化に万全を期すための対策を講じる」と説明している。