多くの人にとって、人生で一番大きな買い物となるのが住宅。金額が大きいだけに、少しでも有利に購入したいと考えるのは当然です。日銀のマイナス金利政策で住宅ローン金利は史上最低水準、消費税10%実施が延期となったいま、マイホーム購入を考えている人も多いことでしょう。

住宅にかかるお金には、消費税が"かかるもの"と"かからないもの"があります。また購入に当たっては物件価格だけでなく、様々な費用が必要になることも知っておきましょう。

土地と個人から購入する物件には消費税がかからない!

消費税が8%になったとき、その負担の大きさを改めて実感した人も多いのではないでしょうか。3%から5%、そして8%。2019年の10月には10%ですから、金額が大きい住宅購入の際の消費税に敏感になるのは当然です。まずは消費税について、確認しておきましょう。

消費税とは物品を購入したり、サービスを利用したりした場合の支払いにかかる税金。しかし中には、消費税がかからないものがあります。課税対象となるのは、下記の4つの条件を満たすものです。

■消費税の課税対象になる条件
1. 日本国内で
2. 事業者が事業として
3. 対価を得て
4. 資産の譲渡や貸付、役務の提供を行う

つまり、外国での取り引きや個人間の取り引き、寄附など対価のない取り引きは不課税取り引きとなります。課税することになじまないものや、社会政策的見地から消費税を課税しないこととしているのが非課税取り引き。社会保険料や学校教育関係の費用などが該当し、詳細は法律で定められています。また、輸出するものも免税取り引きとして課税されません。

これに基づいて住宅購入の際の消費税の課税、非課税をまとめたのが下の表です。

住宅購入時の消費税

土地は消費されるものではないので、消費税はかかりません。また個人間で売買される中古住宅も、事業として行うわけではないので課税されません。と聞くと、中古住宅の方がおトクな気がしますが実際はどうなのでしょう。住宅の購入や保有にかかる、その他の費用も見ていきましょう。