2月に入るとCMなどで確定申告のお知らせが流れてきます。会社員の自分には関係ない制度だと思っていませんか? 場合によっては、確定申告をすることで払い過ぎた税金が戻ってくることもあります。

まず確定申告とは、前年1月1日~12月31日までの1年間の所得を確定させるためのものです。ほとんどの会社員の場合は年末調整を行って所得を確定しているので不要です。

確定申告が必要

以下に確定申告が必要な主なケースと、確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻る可能性がある主なケースを挙げてみました。必要書類などの詳細は税務署や国税庁HPで確認しましょう。

確定申告が必要なケース 申告に必要な書類
フリーランスや自営業者 青色申告決算書(青色申告者)、または収支内訳書(白色申告者)
家賃収入などの不動産所得がある 青色申告決算書(青色申告者)、または収支内訳書(白色申告者)
年収が2,000万円を超える給与所得者 給与所得の源泉徴収票(原本)
退職所得がある 給与所得の源泉徴収票(原本)
2カ所以上から給与を受けている 給与所得の源泉徴収票(原本)
不動産等の譲渡所得がある 譲渡所得の内訳書など
株式等譲渡所得がある 株式等に係わる譲渡所得等の金額計算明細書

上記の項目に当てはまる人は確定申告をしなくてはなりません。見落としがちなのは、給与所得以外の副収入が20万円を超える場合です。本業以外に原稿料や講演料、副業などの収入がある人は確定申告が必要となります。

青色申告と白色申告の大きな違いは「特別控除額の有無」です。青色申告には10万円の控除と65万円の控除がありますが、白色申告には特別控除額がありません。

どの申告方法でも帳簿付けが必要ですが、青色申告ではその他に決算書の提出が必要です。また、青色申告はあらかじめ税務署に申請し、承認される必要があります。最近では帳簿付けや決算書が簡単になる会計ソフトも多くありますので、青色申告にしてみてはいかがでしょうか。

確定申告をすると払い過ぎた税金が戻る可能性あり

会社員等の理由により確定申告をする必要がない人でも、次の6項目に当てはまる場合は過払いの税金が還付される可能性があります。

確定申告をすると過払いの税金が還付される可能性があるケース 確定申告に必要な書類
年間の医療費が10万円を超えている 医療費の領収書等
年の途中で退職した 退職所得の源泉徴収票(原本)
ふるさと納税など寄附金控除がある 寄附金受領証や証明書
住宅ローン控除1年目(給与所得者) 住民票の写し、借入金の年末残高証明書、家屋の登記事項証明書、売買契約書の写し、源泉徴収票など
年末調整で生命保険料控除等の書類を提出し忘れた 各保険料控除の証明書
上場株式等の配当所得がある 配当等の支払い通知書や年間取引報告書等

ふるさと納税については、2015年1月1日から3月31日までにふるさと納税をしておらず、ワンストップ特例制度を利用した場合は確定申告は不要です。