正解は…2.条件を満たせば歩道通行はOK。ただし走り方次第では違反になる

自転車は原則車道の左側走行が基本ですが、普通自転車が歩道を通行できる例外が道路交通法で決まっています。たとえば、

・歩道「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転している
・道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行するのが困難な場所を通行する場合や、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき。

といった場合は、歩道を通行できます。

ただし、歩道を通れる場合でもルールがあり、車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止などが必要です。

さらに、2026年4月1日からは16歳以上の自転車の交通違反に交通反則通告制度“青切符”が適用されます。単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に、通常「指導警告」が行われますが、交通事故の原因となるような、「悪質・危険な違反」は検挙の対象です。

たとえば、運転中のながらスマホ、酒気帯び運転は青切符の対象になるだけでなく、危険な違反を繰り返した場合は「自転車運転者講習」の受講が命じられます。

参考:道路交通法 第六十三条の四、自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】