正解は…1.違反になる可能性が高い
運転者には、ぬかるみ・水たまりを通るときに泥水などを飛散させて他人に迷惑をかけないよう求める趣旨のルールがあり、「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること」と定められています。
歩行者に泥水をかけるような走行は「泥はね運転」として問題になり得ます。取り締まりは、警察官の現認やドライブレコーダー映像などで事実確認できる場合に行われることがあります。
また、違反かどうか以前に、服や荷物が汚れた場合はクリーニング代などの民事トラブルに発展しやすい点にも注意が必要です。歩行者としては車道側から少し距離を取るなど自衛も大切にしつつ、運転者側には“水たまり=徐行”を徹底してもらいたいところです。
参考:道路交通法 第71条第1号