元国税局職員 さんきゅう倉田です。好きな確定申告書の職業欄の内容は「キャンドルアーティスト」です。

前回は、会社員、パート・アルバイト向けに解説しました。今回は、個人事業者向けです。会社員でも、副業で“支払調書”をもらっていれば読む必要がありますし、毎年確定申告をする保険の外交員さんやフリーランスの方にも役立つ内容です。

  • 知らないとヤバイ。個人事業者の確定申告

個人事業者とは

そもそも個人事業者とはなんなのか。“個人事業主“とも表記されますが、一般的には”フリーランス“とも言われ、「会社員ではない、働いている人」を指します。会社員やパート・アルバイトがもらう給料は”給与所得”、個人事業者がもらう報酬は”事業所得“となります。

どちらの申告も、確定申告をするときは同じ確定申告書を使います。また、複数の所得があっても(給与所得と事業所得以外に8つあります)、すべて一緒に1枚の確定申告書で行います。

“確定申告書”とは、1表と2表がセットになったA3の紙を指すことが多いのですが、でそれを補助する“収支内訳書”や“青色申告決算書”、“3表”などがあり、他にも控除を受けるために書く書類があったり、それらを補助する書類があったりします。

確定申告書にはAとBがあって、Aは簡易版です。あなたが会社員で医療費控除を受けたり、住宅ローン控除を受けたりする場合や、年金受給者である場合に使用します。少し複雑な申告になる場合、事業所得がある場合はBを使います。迷ったら、パーフェクト版であるBを使っておけば問題ありません。

上記は、確定申告書の用紙に手書きする場合です。パソコンで確定申告書を作成すると、自動的にBになるようですので、AかBかを気にする必要はありません。

青色申告と白色申告

個人事業者がおこなう確定申告には、2つに分けられます。それが青色申告と白色申告です。青色申告には特典があって、あなたの納税額を少なくすることができますが、「正規の簿記で帳簿を作成する」などの条件により初心者にとっては難しくなっています。特典はとても魅力的です。家族を従業員にできたり(家族に渡したお金が経費になるなんて!)、30万円までなら一気に経費にできたり(通常は10万円までなんです!全然足りません!)、売掛金の一部を経費にできたり、65万円の控除が受けられたりします。

正規の簿記で帳簿を作成するには、99%の人が帳簿作成ソフトを使います。手書きでやっている方は聞いたことがありません。ソフトのレベルが高いので、 売上や経費の金額を入力すれば、正規の簿記で帳簿を作成してくれます。 青色申告にしたいと思った方は、青色申告承認申請書を提出してください。ただ、今年行う確定申告を今から青色申告にすることはできません。いま申請すると、来年の申告からになります。

また、極稀に、「税理士に勝手に青色申告にされた!」と怒っている方を見かけます。それは知識のない愚か者の怒りです。プロである税理士さんの行動を、何の聞き取りもせずに批判するなんて、恐ろしいことこの上ない。顧問契約を結んでいれば、普通、青色にします。白色のままにしている税理士さんがいたら、なにか特別な理由があるか、ただの怠慢です。

いざ、確定申告をするとなったら、自宅での準備が必須です。会社員とは異なるので、書類を持って、いきなり税務署に行っても申告できません。事前に、1年間の収入と経費を整理しておく必要があります。収入は、所得ごとにまとめ、12月31日時点の売掛金も把握し、経費は勘定科目ごと(通信費とか交際費みたいな◯◯費です!)にまとめておきます。まとめる前の書類、領収書や請求書を税務署に提出する必要はありません。自宅で保管します。保存期間は7年です。

確定申告が終わっても、税務調査や税務署からのお尋ねがあった場合は、それらを見せることになりますので、正しく行いましょう。

さんきゅう倉田

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さんきゅう倉田

さんきゅう倉田

芸人、ファイナンシャルプランナー。2007年、国税専門官試験に合格し東京国税局に入庁。100社以上の法人の税務調査を行ったのち、よしもとクリエイティブ・エージェンシーに。ツイッターは こちら