「ゲームソフトを借りていった友人が翌日に引っ越しをし、ゲームソフトが戻ってこなかった」――。こういった理不尽な状況に遭遇して沸々とした怒りを覚えた経験を持つ人もいるのではないだろうか。

このケースのように、日々の生活において社会通念上、「モラルに反するのではないか」と感じる出来事に遭遇する機会は意外と少なくない。そして、モラルに欠ける、あるいは反していると思しき行為であればあるだけ、法律に抵触しているリスクも高まる。言い換えれば、私たちは知らず知らずのうちに法律違反をしている可能性があるということだ。

そのような事態を避けるべく、本連載では「人道的にアウト」と思えるような行為が法律に抵触しているかどうかを、法律のプロである弁護士にジャッジしてもらう。今回のテーマは「飲食物の味に関する侮辱」だ。

  • ラーメン店で声高に「ラーメンがまずい」と叫んだら法律違反?

    ラーメン店で声高に「ラーメンがまずい」と叫んだら法律違反?

27歳の男性・Oさんは、奥さんと二人三脚で郊外でラーメン店を営んでいる。カウンター席とテーブル席を合わせて10席ほどの店ではあるが、週末には家族連れで賑わい、お客からの味の反応も上々だった。

そんなある日、お客の立て込んでいるランチ時に中年の女性客が来店した。各ラーメンの説明書きがわかりやすく記されたメニューを眺めたその女性は、お店人気ナンバーワンの背油ラーメンをオーダーした。Oさんはいつものように真心をこめて注文の一杯を作り上げ、奥さんがラーメンを女性客が座るカウンターへと運んだ。だが、その女性はスープを口に運んだ瞬間、怪訝な顔つきに。続けて麺をすすると開口一番「まずいわね」と、明らかに周囲にわかるほどの大きさで声に出した。さらにその女性は「なんなの、このラーメンの味」「こんな油っぽいスープをお客に対して食えというの?」と次第にヒートアップ。声高にラーメンに対する文句を言い出し始め、周囲のお客さんも女性の“異変”に気づき始めた。

ヒステリック気味に文句を言う女性の声は、厨房にいるOさんにも聞こえていた。自慢の一杯をけなされたとあり、はらわたが煮えくり返る思いだが、他のお客さんの視線もある。厨房から出てくると、カウンター越しに「味が気にいらないようでしたらお代は結構ですので、どうかお帰り願えますか」と丁重に話しかけた。その言葉を聞き、女性は「金はいらないって? 当たり前だ! こんなまずいラーメンを食わせやがって逆に慰謝料をもらいたいぐらいだ。私の近所にあんたの店のラーメンは食えたもんじゃないと言いふらしてやるからね!」と言い残して店を後にした。この言葉には、普段温厚なOさんもさすがにカチンときた。「なんとかあの人の居場所を突き止めて、侮辱罪で訴えてやる!」と息巻くが……。

このようなケースでは、女性客は何らかの法律違反に問われるのか、問われないのか。安部直子弁護士に聞いてみた。

名誉毀損罪が成立する可能性あり

まず、このように飲食店の客が店で「ラーメンがまずい」「スープが油っぽくて食べられたものではない」などと発言したことについては「名誉毀損罪」が成立する可能性があります(刑法230条第1項)。

名誉毀損罪は、「公然と」「事実の摘示」によって「人の社会的な評価を低下」させる行為をしたときに成立する犯罪です。ラーメン店にはどのような客も出入りできますし、現実に当時他の客も来店していたので「公然と」の要件を満たします。

また「こんな1cm以上の油の下にあるスープをお客に対して食えというの?」「麺も伸びていて、素麺のような細さとコシのなさね」といった表現が「事実の摘示」です。このような発言により、店やOさんに対する社会的評価が大きく下がった場合、名誉毀損罪が成立する可能性があります。

名誉毀損罪の刑罰は、3年以下の懲役または禁固刑あるいは50万円以下の罰金刑です。ただし、(1)「公益性があり」、(2)「公益を図る目的があり」、(3)「摘示した事実が真実と認められるか、若しくは事実を摘示した人にとって真実と誤信しても仕方がない事情がある場合」には、原則として、名誉棄損は認められません(刑法第230条の2第1項、第2項)。

本件の場合、ラーメン店の味の評価に関する事柄ですので、(1)の公益性があるとも思われます。ただ、この女性の店内での言い方からすると、(2)の公益を図る目的があったとは思えませんので、やはり名誉棄損に該当する可能性があるでしょう。