賃貸物件に住んでいて、台風や火災、地震などの被害があった場合、修繕費は誰が負担するのかをご存じですか?

災害はいつ自分の身に起こるかわかりません。そのときになって慌てないために、今のうちにしっかり確認しておきましょう。

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賃貸物件で被災した場合、誰が修繕する?

地震で扉が開けられなくなったり、台風で浸水し床の張り替えが必要になったりした場合など、災害の被害があった場合に建物を修繕する義務があるのは貸し主です。

これは民法第六百六条にも定められています。

(賃貸人による修繕等)
第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。※出典:電子政府の総合窓口(e-Gov)

ただし、注意したいのが、賃貸借契約の「特約」が定められているケースです。

賃貸借契約書に、「地震その他の自然災害が発生した場合に、賃貸人は修繕義務を負わない」などの特約条項が入っている場合もあります。

賃貸契約時には、特約条項の有無を確認できていなかった場合は、早急に確認が必要です。

借り主が修繕費を負担するケースは?

賃貸契約書に特約条項が入っている以外にも、借り主が修繕費を負担するケースがあります。

それは、借り主が被害を避けるための義務を怠ったことで被害が発生した場合です。

・台風がきているのに窓を開けたまま外出してしまい、壁紙の交換が必要になった
・ベランダに置いたままにしていた植木が強風で飛んで、窓ガラスが割れた
・共有部に置いていた私物が倒れて、設備を壊した

このような場合は、借り主の不注意による部分が大きいため、借り主が修繕費を負担することになります。

災害による建物の被害は貸し主が修繕費用を負担することが基本ではありますが、賃貸借契約の特約として借り主が修繕の義務を負うことを定めているか、賃貸物件の被害について借り主に落ち度はないか、を考慮して、総合的に判断することになります。

加入している火災保険、ここをチェック!

賃貸物件を契約する際には、貸し主から火災保険の契約を求められたはずです。賃貸物件契約時に加入する火災保険には大きく分けて3つの役割があります。

家財保険

借り主の家財の損害を補償する保険です。火災、落雷、爆発、水害、水漏れなどが主な対象で、一般的には家財や現預金の盗難も対象となります。

借家人賠償責任保険(特約)

借りている物件に損害を与えた場合の原状回復のための費用を補償する保険です。 補償対象は、あくまでも借りている物件に限られるので、隣の建物に損害を与えた場合などは、この保険(特約)では補償されません。

個人賠償責任保険(特約)

人にケガをさせてしまった場合や物を壊してしまった場合の損害賠償を補償する保険です。

一般的には家財保険に残りの2つを特約としてつける形になります。

また、個人賠償責任保険は自動車保険などの特約として加入することも多いので、重複加入していないかの確認が必要です。


地震による被害の補償も必要な場合は、火災保険にあわせて地震保険への加入も必要になります。ただし、地震保険は火災保険とセット加入が基本となります。

物件契約時には火災保険の内容まで確認する余裕がないことが多いのではないでしょうか。

実際の家財と補償額に大きな開きがないか、借家人賠償責任保険の保障額がいくらになっているのか、現在の加入内容に過不足がないかを改めて確認しておきましょう。

不要な修繕費を負担することのないよう、普段からできる限りの災害対策を確実にすることを心掛けておくといいですね。