2021年も終わりに近づきました。今年1年は、新型コロナウイルス感染拡大予防のため、テレワーク等の普及によって、ご自宅で過ごす時間が例年よりも増えたという方も多いのではないでしょうか。長い間ご自宅で過ごす中で、FP(ファイナンシャル・プランナー)資格の学習を始めたり、証券会社に口座を開設して投資を始めたり、空き時間にできる副業をスタートさせたりと、お金に係わる「新しいこと」を始めたという方もいらっしゃるでしょう。
お金に係わる「新しいこと」の1つとして、「ふるさと納税」を今年初めて利用した方も多いと思います。そこで、ふるさと納税においての「年末年始」の注意点をお伝えいたします。
今回は、会社員がふるさと納税を利用する際の注意点をお伝えいたします。 なお、ふるさと納税については、過去のコラムでテーマに分けて記載していますので、ご参考になさってください。
第68回:改めて1から学ぶ"ふるさと納税" (1) ふるさと納税とはなにか
第69回:改めて1から学ぶ"ふるさと納税" (2) ワンストップ特例制度とはなにか
第70回:改めて1から学ぶ"ふるさと納税" (3) ふるさと納税できる上限額について
第71回:改めて1から学ぶ"ふるさと納税"(4) 実際に控除額を計算してみよう
第72回:改めて1から学ぶ"ふるさと納税"(5) ふるさと納税の手続き方法
第73回:改めて1から学ぶ"ふるさと納税"(6) ふるさと納税の手続き方法【2】
「年末年始」の注意点
【1】12月31日までに寄附したら終了ではない
ふるさと納税により節税(税の控除)できる期間は、1月~12月の1年単位です。したがって、2021年のふるさと納税は、受領日(入金日)が2021年12月31日までのものとなります。2021年内にふるさと納税の寄附を行っても、受け取った側の自治体等が入金確認に時間がかかると、2021年の寄附金として処理できなくなる場合もあります。その場合は、節税(税の控除)できるのは、翌年2022年分となります。また、単純に12月31日までに自治体に寄附(支払)すればよいというわけではありません。申し込みの締め切りと、決済や振込の締め切りは異なる場合が多いので注意が必要です。
クレジットカード払いの場合は、12月31日までに申し込みと決済を完了すれば、2021年分の寄附となりますが、クレジットカード払い以外の場合は、すでに2021年分の申し込みが締め切られている自治体が多いので、寄附を希望する自治体の申込期限をホームページ等でご確認ください。
また、クレジットカード払いであっても、年末は申し込みが殺到し、決済手続きに時間を要する場合があります。そのため、12月31日(金)に申し込みしたとしても、決済システム処理上、システム障害でエラーが発生したり、決済が進まなかったりして、決済の完了が翌年1月1日(土)となった場合は、2021年分の寄附として取り扱うことができませんので、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。一般的な期限のスケジュールは下表のとおりです。
(表A)ふるさと納税の年末の申込期限・決済または振込期限
【2】寄附金受領証明書の確認を忘れずに
ふるさと納税は寄附をすれば自動的に節税できるわけではありません。寄附をした自治体から「寄附金受領証明書」を受け取り、確定申告をしなければなりません。または、寄附した団体が5つ以内で確定申告不要を希望しているのであれば、寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)を、寄附先の自治体に2022年1月10日(月)必着で提出しなければなりません。
年が明けて仕事がスタートすると、郵便物の確認を後回しにしてしまうこともあるでしょう。「2022年○月○日 2021年分のふるさと納税提出書類を確認」等とスケジュール帳に書いて、手続きを忘れないようにしましょう。
ふるさと納税で寄附をした自治体から返礼品としていただいた地域の特産品を年末年始に頂きながら、その地域の魅力を調べて旅行に行く計画をたてるのも楽しいのではないでしょうか。どうぞ、良いお年をお迎えください。