60歳以降も会社で働き続けると、「高年齢雇用継続給付」がもらえると聞いた方もいるでしょう。60歳以降は賃金が大幅に減少することから、減少分を一定程度補うための制度です。

今回は高年齢雇用継続給付の対象となる条件、給付される期間や金額について解説します。ご自身が給付金の対象となるのか、確認してみてください。

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高年齢雇用継続給付は2種類ある

まず、高年齢雇用継続給付には2種類あることをおさえておきましょう。

1. 高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も失業保険を受け取らず、同じ会社に継続して雇用された人が受け取れる給付金です。

60歳以降は一般的に給料が大きく減少することから、減少分をある程度補填する制度です。そのため60歳以降の給料が75%未満になった方が支給対象です。

2. 高年齢再就職給付金

こちらは60歳以降に一度退職して失業保険を受け取り、別の職場に再就職した場合にもらえる給付金です。再就職した際に、支給の残日数があることが条件です。

高年齢雇用継続基本給付金を受給するための条件

同じ職場で引き続き働く場合に対象となる高年齢雇用継続給付金を受け取るには、下記の条件に当てはまることが必要です。

・雇用保険の基本手当を受給していない
・60歳時点の賃金と比較して、75%未満に減少している
・被保険者期間が5年以上ある

たとえば60歳到達時点の賃金月額が30万円の方の場合で考えてみましょう。60歳以降に受け取った賃金月額が30万円の75%未満=22万5,000円未満になると、高年齢雇用継続給付金の支給対象になります。22万5,000円以上では支給されません。

高年齢雇用継続基本給付金はいつからいつまで受給できる?

受給できる期間は、60歳に到達した月から65歳に達する月までです。各月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが必要なので、途中で被保険者でなくなると対象になりません。

60歳到達日とは、60歳の誕生日の前日のことを指します。たとえば11月18日が誕生日なら、60歳到達日は11月17日です。

高年齢雇用継続基本給付金の計算式と具体的な受給額

支払われた賃金額について、給付金の「支給率」をかけた金額が支給されます。支給率は、60歳到達時点からの賃金の低下率によって決められ、0.44%~15.0%です。

低下率が大きいほど、支給率は高くなります。低下率が74.5%の場合の支給率は0.44%、61.0%では15.0%になります。

たとえば60歳到達時の賃金月額が30万円で、60歳以降のある月に支払われた賃金が18万円だとします。この場合は低下率が60%であり、支給率は15.0%なので、18万円×15.0%=27,000円が支給されます。

高年齢雇用継続基本給付金の支給上限額と下限額

なお賃金月額には上限があり、357,864円以上の場合、給付金は支給されません。また、算出された給付金額が1,976円以下である場合も給付の対象外となります。

高年齢雇用継続給付金は段階的に縮小・廃止される?

ただし2020年4月、高年齢雇用継続基本給付金は段階的な縮小・廃止が決定しました。65歳までの定年引き上げ、定年制の廃止、65歳までの継続雇用制度の導入が進んだことが背景にあります(高年齢者雇用確保措置の進展等)。

2025年度に60歳に到達する人から給付率は原則として賃金の10%に縮小され、その後は段階的に廃止される方針です。

手続き方法は会社で確認しよう

高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには申請書類だけでなく、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカードなどもハローワークに提出する必要があります。

被保険者が自分で揃えられる資料ではないため、会社側で手続きをするのが一般的です。手続き方法については、お勤めの会社で確認してください。