世帯主とは、どのような意味を持つのでしょうか?  本記事では、世帯主の意味や、どういった時に決めたり変更したりする必要があるのかを解説します。また、世帯主を決める上でのポイントや、1人暮らしや実家暮らしの場合にはどのように世帯主を決めたらいいかについてもケース別に触れています。

  • 世帯主を決めるポイントについて知りましょう

    世帯主を決めるポイントについて知りましょう

世帯主とは

世帯主とは、生活・生計を共にする家族において住民票に記載される世帯の代表者のことです。生計を立てるための収入を一番得ている家族を世帯主に据えていることが多いですが、世帯主は特に誰がならなければならないという法律上の決まりはありません。

世帯主は、住民票に記載されます。住民票に記載された世帯主の役割は、世帯単位で行政サービスを受ける際などに利用されます。そのため、年末調整時の扶養控除申告書などは、世帯主との続柄を書く必要が生じます。

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  • 収入がある人を世帯主にするケースが多い

    世帯主とは何か理解しましょう

世帯主を決めるポイントについて知ろう

世帯主は、生活・生計をしている家族の中から自由に選ぶことができますが、決めるときに重要なポイントがいくつかあります。家族の規模や続柄から、どのように選べば良いかを説明します。

1人暮らしの場合は必ず世帯主になる

1人暮らしとは、1人で世帯を持つことのため単身世帯といいます。1人暮らしの場合は、住居に1人で住み、家計も1つですので、自ずと居住者が世帯主となります。

実家を離れて1人暮らしをする場合、住民票を新居の住所に移動すると、居住者自身が単身世帯の世帯主となります。また、学生など未成年の場合も、1人暮らしの場合は世帯主となります。

続柄に関係なく自由に決められる

家計を同一にして一緒に暮らす家族には、祖父・祖母・父・母・子・兄弟・妻の子・妻の父母など様々な家族の続柄があります。世帯主は、一緒に住んで家計が同一であれば、こういった続柄に関係なく自由に決めることができます。ただし15歳未満の子供は世帯主になれません。

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実家暮らしの場合の世帯主の決め方とは

実家に暮らしている場合は、すでに家族の誰かが世帯主になっていることが多いでしょう。しかし、実家に暮らしていても、二世帯住宅で生計を別にしていたり、単身であっても家計を分けていたりする場合はどのように世帯主を決めたら良いのでしょうか。

ここからは、ケース別に紹介します。

世帯主が2人でも大丈夫

結婚後も実家に住み続けて二世帯住宅になるなど、1つの家に2つの家族が住む場合があります。この場合は、生計が同一かそうでないかが、世帯を分けるかどうかのポイントとなります。

生活も生計も同じ場合は、世帯主は1人で問題ありません。生活する場所は同じだが、生計は別という場合は、世帯を分けて考え、それぞれに世帯主を決めましょう。1つの住居に世帯主が2人いても大丈夫です。

また、実家に住む単身者や同一住居内に複数の家族が住むような場合であっても、生計が別であれば、その分世帯を分けて、世帯主を2人以上にすることも可能です。

代表が世帯主となる

世帯主とは、どの世帯にも必ず1人以上決めなければならないものです。実家で暮らす場合でも、どのような続柄でも構いませんので、一緒に暮らして生計を共にする家族の中から誰か1人を選び、世帯主としましょう。

成人して就職後も実家に住み続けている場合であっても、生計を共にしているのであれば、敢えて世帯を分けて自分自身も世帯主とする必要はありません。

  • 世帯主とは

    ポイントを理解して世帯主を決めましょう

世帯主を変更するタイミングについて学ぼう

世帯主を新たに決めたり、変更したりするタイミングとはどんな時でしょうか。ケース別に世帯主を変更するタイミングを紹介します。該当するタイミングがあるときは、速やかに住居のある市区町村の役所へ出向き、世帯主変更の届け出を行いましょう。

引っ越した場合

引っ越して新たに住居を構える場合、引っ越した先の市区町村に住民票を移しましょう。住民票を移す際の転入届には、世帯主についての記入欄があります。1人暮らしの場合は自分自身を、家族の場合は妥当な世帯主を決めて記入しましょう。

転入届は、旧住所での転出届が出されていないと、新住所で受理されません。旧住所で転出届を出し忘れないように気を付けましょう。

代表者が変わった場合

引っ越しや、今まで世帯主だった親の高齢化など、代表者を変えるタイミングでの変更があります。他にも、介護や扶養控除などの面から世帯を分けたり1つにしたりする場合もあります。どんな理由であっても代表者が変わる場合には、世帯主の変更届を出すことが必要です。

世帯主が亡くなった場合

世帯主が亡くなった場合に忘れてはいけないことは、世帯主の亡くなった後14日以内に、居住地の市区町村の役所で、家族などの世帯員か、委任状のある代理人が世帯主変更の届け出をしなければならないことです。その際には、本人確認書類や委任状などの必要なものを確認してから出向きましょう。

また、その住居に引き続き家族が住み続ける場合には、新しい世帯主を据える必要があります。ただし夫婦2人暮らしで、片方が亡くなった場合などは、明らかに残された一方が世帯主となりますので、新しい世帯主の届け出が不要な場合もあります。

世帯合併または世帯分離をした場合

別の場所に住んでいた子供夫婦と同居することになったり(世帯合併)、逆に同居していた家族が他所に引っ越したりすること(世帯分離)があります。いずれの場合も、住民票の転入届・転出届を出す必要があります。

居住地の市区町村の役所で、届け出を出す際に、世帯主についての記入欄がありますので、事前に決めた世帯主を記入しましょう。

転入届は、引っ越し前の居住地で転出届が出されていないと受理されません。転出届は、旧住所から引っ越す14日前から当日まで、転入届は新住所に引っ越した当日から14日以内に出しましょう。

  • 世帯主を届け出る

    タイミングを理解し逃さないようにしましょう

世帯主は住民票に記載される世帯の代表者

世帯主とは何か、理解を深めていただけましたでしょうか。世帯主を決める際のポイントや、世帯主を変更するタイミングを忘れずに、住居や家族編成に変更があった場合には、速やかに変更の手続きが行えるようにしましょう。