住民税は、自分が住む自治体に納める地方税の一つです。サラリーマンの場合、会社が天引きで差し引いた分をまとめて納税してくれるため、住民税の詳細を知る機会はあまりないかもしれません。住民税とは、いつ、どのように納めるものなのでしょうか。今回は、住民税の納付方法についてまとめてみました。

  • 住民税納付書の到着日はいつ? 普通徴収と特別徴収で納付方法は違う

    住民税納付書の到着日はいつ? 普通徴収と特別徴収で納付方法は違う

住民税の「普通徴収」とは

住民税とは、その地域の費用を負担するための税金で、都道府県には道府県民税(東京都は都民税)、市町村には市町村民税(東京23区は特別区民税)を支払います。その納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」という2種類の方法があります。

まず、普通徴収ですが、こちらは給与所得者以外の自営業者などが当てはまり、郵送で届く納付通知書を用いて納税者本人が直接納付を行います。原則として、6月、8月、10月、翌年1月の年4回払いとなり、住民税の年額は同じであるものの、1回に納付する金額は、後述する特別徴収より多くなります。それぞれの月の納付期限までに納める必要があり、1回でまとめて納付することも可能です。

なお、自営業者のほか、退職して次の就職先が未定の人や、就職先が決まって申請手続き中の人なども普通徴収で住民税を納付します。

給与所得者や公的年金受給者は「特別徴収」

一方、サラリーマンなど給与所得者や公的年金受給者は、原則として、住民税を特別徴収という方法で納付します。特別徴収は、年4回に分けて支払う普通徴収とは違い、住民税年額を年12回や年6回に分けて支払います。特別徴収には、「給与所得者に係る特別徴収」と「公的年金受給者に係る特別徴収」があります。

<給与所得者に係る特別徴収>
給与所得者に係る特別徴収とは、特別徴収義務者である事業主が、従業員の給与を支払う際に、その従業員の住民税(道府県民税と市町村民税を合わせた額)をその年の6月から翌年5月までの12回に分けて給与から天引きし、市区町村へ支払う制度です。前年中に給与の支払いを受けた場合、4月1日現在に在籍する会社から住民税が特別徴収されます。

事業主が特別徴収を行う流れとしては、以下のようになります。

1.毎年1月31日までに、市区町村へ従業員の給与支払報告書を提出する。
2.給与支払報告書に基づき、市区町村は個人住民税額を計算。毎年5月中旬頃、「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」を事業主へ送付する。
3.個人住民税を従業員の毎月の給与から年12回に分けて天引きする。
4.それぞれの従業員から徴収した税額を翌月10日までに市区町村に支払う。

なお、給与所得者であっても、以下のような事情がある場合は特別徴収の対象外となり、普通徴収へ納付方法の切り替えが認められています。

・勤め先の総従業員数が2名以下である
・2ヶ所から給与を受け取り片方の会社から毎月特別徴収されている
・給与が少なく(年100万円以下)特別徴収ができない
・給与を毎月もらっていない
・5月31日までに退職する予定がある

<公的年金受給者に係る特別徴収>
一方、その年の4月1日現在65歳以上で、前年度以前から老齢基礎年金等を受給している公的年金受給者も、住民税が特別徴収されます。この制度を「公的年金受給者に係る特別徴収」と言います。この場合、特別徴収義務者である年金支払者は、年金を支払う際に、住民税の税額を差し引いて徴収しています。つまり、年金受給者は、住民税を天引きされた金額を受け取っているのです。なお、年金の受給は2ヶ月に1回、年6回であるため、住民税の徴収もそれに合わせて年6回払いとなります。

例外として、特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超えるなど、年金額が低額である場合は、特別徴収ではなく普通徴収で住民税を納付します。

住民税納付書の到着日

住民税は、前年の所得が確定すると、市区町村の課税課で税額が計算され、納税者に「納税通知書」や「納付書」が自宅へ送付されます。普通徴収や、「公的年金受給者に係る特別徴収」の場合、通常では、通知書は6月上旬に届けられますが、普通徴収で4回払いを選択すると、自治体によっては、6月、8月、10月、翌年1月の納付期限の前に4回に分けて納付書を送るところもあります。

普通徴収の支払い方法ですが、市区町村によってはクレジットカード払いに対応している自治体もあります。住民税をクレジットカードで支払えば、それだけでポイントが貯められお得です。なお、住民税は納付期限までに納める必要があり、それを過ぎると住民税の滞納となります。住民税を滞納すると督促が行われ、それでも納めない場合は納税者の財産が差し押さえられることもありますので、納付期限を忘れずしっかり納付しましょう。納付忘れが不安な方は、6月に一括で納めてしまうといいでしょう。

一方、給与所得者で、住民税を特別徴収で納付している場合、市区町村から「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」が事業者へ送られてきます。給与所得者は、5月下旬頃、この通知書の「納税義務者用」を受け取ります。

住民税の納付方法について確認を

会社勤めのうちは、通常、会社が代わりに住民税を納付してくれますが、退職した場合などは、時期によっては一括徴収になったり、普通徴収に切り替わったりします。また、住民税は前年の所得に対してかかりますので、「その年に所得がないから油断していた……」と支払いに困ることにならないよう気を付けましょう。