免停処分者講習

免停処分者講習は、一般的に「免停講習」「短縮講習」と呼ばれるものです。累積点数が処分基準に達して免許停止になった場合、行政処分の期間は運転ができません(次の「違反者講習」を除く)。しかし、免停処分者講習を受けることで免停期間が短縮されます。この講習は任意なので、受けなくても構いません。また、講習を受けても必ず短縮されるわけではありません。講習の最後に実施される考査成績(試験)の結果や、講習の受講態度によって短縮期間が変わります。

たとえば30日免停で講習を受け、考査成績が「優」であれば29日短縮され、実質免停期間は講習日1日だけとなり、翌日は運転ができるようになります。免停中の運転は無免許運転となり、重い処分が課せられますので注意してください。

違反者講習

本来、前歴が0回でも累積点数が6点となれば、免許停止30日に該当しますが、ある一定の条件に合致していれば、行政処分を課せられずに済む講習があります。これを「違反者講習」と呼びます(まぎらわしいため、「軽微違反者講習」と呼ぶこともある)。平成10年10月から導入された制度で、この違反者講習を受けると、30日間の免許停止処分が免除され、前歴0回、累積点0点となります。

対象は、前歴がなく(0回)、違反点数が3点以下の違反を繰り返して累積点数が6点になった運転者です。ただし、過去3年以内に免停や取消などの処分を受けた人や、過去に道路外致死傷や重大違反唆し(そそのかし等)をした人は講習該当者にはなりません。

この講習は任意講習なので受けなくても構いませんが、その場合は免許停止30日間の処分となります(短縮講習は受けられない)。つまり、30日の免停処分者講習が特定の場合に限ってこの違反者講習になると考えればいいでしょう。また、違反者講習では免停処分そのものが免除されるため、講習のある日に運転しても問題はありません。

講習内容も通常の講義やシミュレーターを使った講習コースの他に、社会参加活動を含む講習コースが用意され、どちらを受けるか任意で選ぶことができます。受講料も社会参加活動のほうが少し安く設定されています。