免許取消処分

免許取消処分は、行政処分で最も重い処分です。累積点数が免許取消に該当する人が処分を受けます。取消処分を受けると"欠格期間"が義務づけられ、この間は免許を再び取得することができません。欠格期間は前歴と累積点数によって定められています(「違反点数と処分の基準」の表参照)。

しかし、取消処分は必ず裁判(略式含む)を経て決定されますので、例え点数が取消に達していても、取消処分にならず免停処分になることもあるようです。明確なパターンはありませんが、意見聴取で違反を認め、違反を犯した正当な理由があり反省をしているといったことは最低条件だと思われます。

取消処分者講習

取消処分を受けた場合、再び運転免許を取得するには必ず「取消処分者講習」を受講しなくてはいけません。取消処分者講習は免許試験場や指定の自動車教習所で受けることができます。講習は心理的・性格適性検査に基づくカウンセリング、グループ討議、運転シミュレーターや実車の運転による指導などで、2日間(計13時間)受講します。この講習を受けると再取得に必要な「取消処分者講習終了証書」がもらえます。

取消処分者講習は前もって予約が必要です。修了証書の有効期限は1年間なので、欠格期間が2年以上ある場合、早く受講してしまうと欠格期間中に修了証書の有効期限が切れてしまうので注意してください。

欠格期間が満了し、取消処分者講習の受講を修了すれば改めて免許の取得が可能になります。免許の再取得は教習所に入所する場合と、直接運転試験場で試験を受ける場合があります。教習所によっては「取消処分者講習」を受けていれば欠格期間中であっても入校が可能なところもあります。各教習所に問い合わせてみてください。