正解は…2.違反
道路交通法には、歩行者を含む「道路でしてはいけない行為」があり、酒に酔って交通の妨害となるおそれがある状態で、道路を通行することは禁止されています。さらに、酒に酔って道路で寝込むなどして、自動車などの通行を妨げる行為も禁止です。
ポイントは「お酒を飲んだこと」そのものではなく、フラフラして車の通行を妨げたり、危険を生む状態になっているか。たとえば、車道にはみ出しそうになったり、道路で寝っ転がって車をヒヤッとさせたりするような行為はアウトになり得ます。
歩行者も道路交通法の対象です。年末年始はお酒を飲む機会が増えますが、酩酊してしまうまで酔っぱらわないよう気を付けたいものですね。
(参考:道路交通法 第76条)