2022年4月1日から施行される年金制度改正法。今回はそのなかから、年金受給開始年齢の拡大について解説します。
年金を受け取る年齢次第で受給額が84%UP!
年金の受給開始年齢は、原則65歳です。ただし、希望すれば60歳から70歳の間で受給開始年齢を自分で選べることをご存じでしょうか。
2022年4月からはさらにこの年金受給開始年齢の選択肢が増え、60歳から75歳までとなります※。
年金を65歳より早く受け取ることを「繰上げ受給」、遅く受け取ることを「繰下げ受給」といいます。
繰上げ受給をすると受給額は減額、繰下げ受給をすると受給額は増額されます。繰下げ受給をする場合、繰下げ月数×0.7%が増額され、この増額は一生続きます。
ちなみに、繰上げ受給をする場合は、繰上げ月数×0.4%(2022年4月~/現行は0.5%)が減額され、この減額も一生続きます。
※受給開始年齢が原則65歳であることに変わりはありません
※2022年4月1日以降に70歳に到達する方(1952年4月2日以降に生まれた方)が対象
改正後の年金の受給開始年齢/繰り上げと繰り下げによる減額・増額率
<繰り上げの場合……繰り上げ月数×0.4%>
請求時の年齢 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 |
---|---|---|---|---|---|
減額率 | 76% | 80.8% | 85.6% | 90.4% | 95.2% |
<繰り下げの場合……繰り下げ月数×0.7%>
請求時の年齢 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 | 75歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増額率 | 108.4% | 116.8% | 125.2% | 133.6% | 142% | 150.4% | 158.8% | 167.2% | 175.6% | 184% |
※参考:厚生労働省「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要 」を元に筆者作成
これまで繰下げ受給による増額率は最大42%だったのが、今回の改正によって84%増額も可能となります。
繰下げ受給を検討するといいのはこんな人!
長生きをすればする程、繰下げ受給の恩恵を受けることができます。ただ、実際に何歳まで生きるかどうかがわからない以上、判断が難しく感じる人もいるのではないでしょうか。
そこで、繰下げ受給に向いている人を考えてみると
・65歳以上も働く予定のある人
・受給開始までの生活費を十分確保できる人
が挙げられます。繰下げ受給を希望したとしても、繰下げた年齢まで生活できるだけの金融資産がなければ、繰下げ受給は実現不可能です。まずは生活費がしっかり確保できるかを考える必要があります。
それから「自営業の人」「長期間専業主婦(夫)をしている人」は受給できるのが基本的には老齢基礎年金のみ(+過去に勤めていた場合は多少の老齢厚生年金)と限りがあります。そのため、繰下げ受給で年金額を増やすことを考えてもいいでしょう。
その際も、自営業の人は65歳以降も十分な事業収入が得られること、専業主婦(夫)をしている人は、世帯主の収入で生活できることが前提となります。
繰下げ受給、ここに注意!
年金は額面通りに受け取れるわけではない点に注意が必要です。
受給額に応じて、給与収入等と同じように社会保険料や税金が引かれます。繰下げにより年金受給額が増えると、負担する社会保険料や税金の額も大きくなります。
繰下げ受給をしたことで受給額が増え、住民税の非課税世帯から外れてしまうと、介護保険料が減免されたり、医療費の自己負担限度額が低く設定されたりといった優遇措置が受けられなくなります。
特に年金受給額が多くなることが想定される場合、手取り額についてもシミュレーションしてみましょう。
また、下記にも注意が必要です。
・老齢厚生年金を繰り下げる場合、「加給年金」は支給されない
・老齢基礎年金を繰り下げる場合、「振替加算」は支給されない
老齢基礎年金と老齢厚生年金はわけて繰下げることができるので、一方を繰下げながら、加給年金・振替加算の支給を受けることもできます。
「何歳まで繰下げるか?」だけではなく、「老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちら(もしくは両方)を繰下げるか?」もご自身の状況にあわせて選択する必要があります。
繰下げ受給は、長生きリスクに備えるためには効果的な選択肢と言えます。ただし、老後の生活費を準備したり、繰下げ受給をした場合のシミュレーションをしたりすることなく安易に選択すると、後悔することになりかねません。
制度をうまく活用できるように、今からできることをコツコツ積み重ねていきましょう!