2026年8月から、高額療養費制度の内容が改正されます。高額な医療負担を軽くするための制度ですが、今後負担が増えるのはどのような人なのでしょうか?本記事では高額療養費制度の改正内容、自己負担が増えると考えられる人について解説します。
そもそも高額療養費制度とは?
8月からの改正について触れるまえに、そもそもどのような制度なのかおさらいしましょう。
自己負担額の上限を超えた分を支給される
高額療養費制度とは、医療機関や薬局で払った医療費が1カ月で一定額を超えた場合、超えた分が支給される制度のことです。たとえば医療費が100万円で窓口負担が3割の30万円、自己負担の上限が9万円の場合、21万円が高額療養費として支給されます。
自己負担の上限がいくらなのかは年齢・所得によって異なり、所得が低い人ほど上限も低く設定されています。
適用されない費用
高額療養費制度は、公的医療保険に適用される費用のみ対象です。このため、
- 差額ベッド代
- 入院中の食事代
- 先進医療の技術料
- 自由診療(美容整形など)
- 診断書などの文書作成料
などは高額療養費制度でもカバーできません。これらの費用について事前に対策をするなら、民間の保険に加入する必要があります。
今回の見直しのポイント
医療費の負担増に備えるため、所得区分に応じて1ヶ月あたりの自己負担上限額が全体的に段階的に引き上げられます。ただし、患者の負担を和らげる措置も導入されるため、負担増だけではありません。
自己負担上限額の引き上げ
現役世代(70歳未満)では、各所得区分において、月額上限額が4%〜7%程度増額されます。たとえば、70歳未満で年収約370万円〜510万円の方の場合、現行の月額上限は約8万100円ですが、2026年8月からは8万5800円となります。
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高額療養費制度の概要 出典:厚生労働省「高額療養費制度に関する参考資料」
後期高齢者(75歳以上)の外来について、 一定以上の所得がある方や住民税非課税の方を対象に、月額上限が引き上げられます。
よって、これまでと同じ治療を受けていても、窓口での支払額が増加するリスクがあります。
医療費の「年間上限」の新設
負担増の側面だけでなく、継続的な治療を必要とする患者を守る仕組みも導入されます。毎月の自己負担が積み重なる長期治療への負担を抑えるため、新たに「年間上限」が設けられます。
年間とは 毎年8月から翌年7月までの12ヶ月間です。 毎月の上限額に達し続けても、1年間の自己負担合計が年間上限に達した場合は、それ以上の医療費の支払いが免除(または還付)される仕組みです。
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高額療養費の年間上限の新設 出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」
今後の予定
2027年8月には、より細かな「応能負担(所得に応じた負担)」を実現するため、所得区分のさらなる見直し・細分化が予定されています。
負担が増えるのはどのような人?
今回の制度改正での影響を比較的強く受けるのは、以下のような方です。
短期・中期の入院や手術をする人
厚生労働省の資料によると、今回の改定は主に「療養期間が短期(単発の入院や手術など)の方に追加の負担をお願いする」という設計になっています。そのため、「今月だけ大手術をして医療費が高くなった」というケースでは、従来よりも窓口での自己負担額が増えることになります。
年収が高めの人
今回の見直しは、低所得者層への配慮がなされているため、現役並みの所得がある世帯や一般的な所得の世帯が主な引き上げ対象となります。今回の改定は段階的に行われる方針で、2027年8月には所得区分がさらに細分化され、中・高所得層の負担がもう一歩増える予定となっています。
今後も情報をチェックしよう
高額療養費制度は、今回の改正で終わりではなく、今後も改正が続く予定です。今はまだそれほど影響を受けなくても、将来の改正で影響が大きくなるかもしれません。
高額療養費制度は、いざというときにとても助かる制度です。今後もどのような改正がされるのか、注目し続けていきましょう。
