民放連は27日、ハラスメントに関する相談窓口を社内だけでなく、3年以内を目標に社外にも設けるよう会員各局に要請した。また、各局が社外相談窓口を設置するまでの暫定措置として、6月1日付で「民放ハラスメント相談窓口」を設置する。
「緊急人権アクション」の一環として実施
今回の取り組みは、民放連が進める「緊急人権アクション」の一環として実施するもの。ハラスメントや人権侵害事案を早期に発見し、適切に処理することに加え、利用者の心理的安全性を確保することを目的に、3月23日付で会員各社へ文書で要請した。
民放連が2026年5月に行った調査では、社外窓口を設置していない会員社は75社に上るという。民放連は、社内窓口だけでは相談しづらいケースも想定し、業界全体として外部から相談を受け止める体制整備を進める。
弁護士が相談受け付け、該当社に対応促す
あわせて6月1日付で設置される「民放ハラスメント相談窓口」は、社外相談窓口の設置に時間を要する会員社をサポートするため、民放連が当面の間設けるもの。社外窓口をまだ設置していない会員社の、社外相談窓口としての役割を担う。
窓口では、民放連が業務を委託する弁護士が、未設置社の社員に加え、協力会社の社員やフリーランスを対象に、当該社の事業に関連して発生したハラスメントに関する相談を受け付ける。
受け付けた相談事案は、内容を整理した上で当該社に連絡し、必要な対応を取るよう促す。具体的な窓口の連絡先などは、該当する会員社が対象者に周知・広報する。
