医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、申告することで税金が軽減される制度です。「今年はあまり医療費がかからなかった」という人でも、実は見落としている支出があるかもしれません。そもそも"医療費控除の対象となる範囲"を正しく理解していないと、税金を減らせるチャンスを逃してしまうこともあります。

そこで今回は、医療費控除の「対象になるもの」「対象にならないもの」をひと目で確認できる一覧表とQ&Aを用意しました。年末までにぜひチェックしてみてください。

  • 「医療費控除の対象となる範囲」をチェック!

    「医療費控除の対象となる範囲」をチェック!

医療費控除の基礎知識

医療費控除は、納税者が1年間(その年の1月1日~12月31日)に、自分や家族のために支払った医療費の一定額が納税者本人の所得金額から控除されるものです。

支払った医療費から、保険などの給付金を引いた金額が10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超えるときに、確定申告をすることによって、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。

控除額=(医療費-給付金等で補てんされる金額)-10万円

※控除額の上限は200万円

たとえば、1年間に支払った医療費の総額が50万円で、生命保険から10万円の入院給付金を受け取っていた場合は、給付金を引いた40万円から10万円を引いた30万円が医療費控除の額になります。(※総所得金額が200万円以上の場合)

課税所得から医療費控除などの各種所得控除を差し引いた金額をもとに税額を計算するので、控除額がそのまま軽減されるわけではありません。

セルフメディケーション税制

医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制があります。

セルフメディケーション税制とは、健康診断や予防接種などの健康管理を行っている人が、制度の対象となる市販薬(※)を購入した際、その年間購入額が1万2,000円を超えた分を、所得から控除することができる制度です。控除額の上限は8万8,000円です。

※「セルフメディケーション税制対象」と記載のあるスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)が対象

なお、セルフメディケーション税制と通常の医療費控除は併用できないので、どちらか一方を選んで確定申告をする必要があります。

医療費控除の対象となる医療費・ならない医療費

医療費控除の対象になるかどうかは、その支出が「治療のため」であるかどうかで決まります。病気やけがの治療に直接関係する費用は対象となりますが、病気の予防や美容を目的とした支出は対象とはなりません。

*医療機関で

■対象となるもの

  • 医療機関(病院や歯科など)に支払った診療費
  • 妊娠時から産後までの診察と出産費用
  • 入院時に提供される食事代や居住費
  • 治療のためのマッサージ、はり、きゅうなどの費用
  • 一定の基準に該当する特定健康診査・特定保健指導の費用

■対象とならないもの

  • 予防注射の費用
  • 美容整形費用、美容のための歯列矯正
  • リラクゼーション目的のマッサージや整体費用
  • 人間ドックなどの健康診断の費用(診断の結果、治療が必要な場合は対象になる)
  • 入院時の身の回り品の購入費用
  • 差額ベッド代

*薬局で

■対象となるもの

  • 医師の処方せんにより薬局で購入した医薬品
  • 病気やけがの治療のために、病院に行かず、薬局で購入した医薬品

■対象とならないもの

  • 病気の予防や健康増進のために購入したサプリメントや漢方薬

*交通費

■対象となるもの

  • 通院や入院のための電車代・バス代
  • 電車やバスでの移動が困難なため乗ったタクシー代

■対象とならないもの

  • 通院のための自家用車のガソリン代や駐車代
  • 里帰り出産のための交通費

*器具・消耗品など

■対象となるもの

  • 治療のための義手、義足、松葉杖、補聴器など
  • 手術後の保護メガネや治療用メガネ
  • 医師の証明がある寝たきりの人のおむつ代

■対象とならないもの

  • 通常のメガネ・コンタクトレンズ
  • 高齢者の使用する補聴器
  • 乳幼児のおむつ代

*その他

■対象となるもの

  • 訪問看護ステーション・老人保健施設の利用料
  • 医師の証明がある温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料

■対象とならないもの

  • 診断書の文書料
  • 医療費控除の対象となる医療費・ならない医療費 出所: 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」をもとに筆者作成

    医療費控除の対象となる医療費・ならない医療費 出所: 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」をもとに筆者作成

【Q&A】 このケースはどっち?

医療費控除の対象となるのか判断に迷うケースを、Q&A形式で解説します。

Q1. 美容のための歯列矯正は医療費控除の対象外ですが、子どもの歯列矯正は対象になりますか?

A1. 子どもの歯列矯正は、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の目的で行われるケースが多いため、医療費控除の対象となります。

Q2. 不妊治療の人工授精や体外受精の費用は医療費控除の対象となりますか?

A2. 不妊治療は2022年4月から保険適用となったため、医療費控除の対象となります。具体的には、人工授精・体外受精・顕微授精の費用、卵子凍結保存料・保管料など、直接的に治療に必要となる費用が対象となります。不妊治療の一環として実施する、あん摩マッサージや鍼灸などの費用も、国家資格を有する医療従事者やマッサージ師の施術であれば医療費控除の対象です。

妊娠検査薬・排卵検査薬などの費用や自分の判断で服用する妊活サプリや漢方薬などは対象外です。

Q3. 視力回復のためのレーシック手術は医療費控除の対象となりますか?

A3. 医療費控除の対象となります。レーシック手術は、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術です。眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものなので、治療の対価と認められます。

Q4. 風邪を引いたので、ドラッグストアで風邪薬を購入しましたが、セルフメディケーション税制の対象ではない風邪薬でした。通常の医療費控除の対象になりますか?

A4. 風邪を治す目的で購入したものであれば、医療費控除の対象となります。セルフメディケーション税制を選んだ場合は、対象医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費のみが控除の対象となりますが、通常の医療費控除の場合は、治療目的であれば薬の種類(スイッチOTCかどうか)は問いません。医療費控除の対象とするには、購入レシートを保管し、「医療費控除の明細書」に記入して申請します。