消費者庁をかたり、注文していない商品を着払いで送り付ける事案が発生していることが報告され、消費者庁のTwitter(@caa_shohishacho)では注意を呼び掛けている。

消費者庁をかたり、注文していない商品を送り付ける事案が発生しています。消費者庁から、消費者の皆様に着払いで商品を送り付けたり、商品を送り付けて代金の支払を請求したりすることはありません。不審な荷物が届いたら受け取らないようにしましょう。
(@caa_shohishachoより引用)

  • (@caa_shohishachoより引用)

送り主やその住所の記載が消費者庁となっている着払いの荷物が、個人宅に届いたという事案があったとの情報が寄せられているという。消費者庁から、着払いで商品を送り付けたり、商品を送り付けて代金の支払を請求したりすることはないので、十分に注意してほしいと喚起している。

もし、一方的な送りつけがあった場合、以下のように対応したい。

身に覚えのない商品が届いた場合には、受け取らない

着払いであれば、注文した商品ではない旨を運送業者に伝えた上で、代金を支払わないようにする

処分しても金銭を支払う必要はない

自分宛てに送られてきた注文していない商品は、仮に受け取ってしまった場合でも、直ちに処分することが可能である。また、事後的に金銭の支払を請求をされた場合にも、支払う必要はない。

困った時は消費生活センターに相談

対応に困った場合には、最寄りの消費生活センターに相談する。 (困ったときは、一人で悩まずに消費者ホットライン「188(いやや!)」 に相談)


詳しくは消費者庁のHP「消費者庁をかたる商品の送り付けに御注意ください」にて確認ができる。