マイナンバー通知カードは、氏名、住所などが住民票記載の情報と変更がない場合、マイナンバーを証明する書類として使用できるものです。しかし、通知カードは、令和2年(2020年)5月25日に廃止となったため、新たな住所変更などができません。

本記事では、住所変更をしていないマイナンバー通知カードは給付金やふるさと納税に使えるのか、申請方法や対処法をご紹介します。

  • マイナンバー通知カードとマイナンバーカードの違いとは

    住所変更してないマイナンバー通知カードをお持ちの場合の対処法についてご紹介します

マイナンバー通知カードとマイナンバーカードの違いとは

マイナンバー通知カードとマイナンバーカードの違いは役割と利用範囲です。 マイナンバー通知カードは平成27年(2015年)10月中旬以降、マイナンバーを知らせるために住民票登録の住所に郵送された紙製のカードです。マイナンバー(個人番号)以外に住所・生年月日・性別が記載されており、運転免許証やパスポートとあわせることで証明書類として利用できます。簡易的なカードですが、偽造防止のための透かしなども施されています。

マイナンバーカードはICチップが内蔵されたプラスチック製のカードで、氏名や生年月日、住所のほかに臓器提供意思表示欄なども記載されています。顔写真が入っているため、本人確認書類として各種申請などの際に利用することが可能です。また、引っ越しした場合の新住所などを記載するサインパネル領域を設けているのも、マイナンバーカードの特徴です。

  • マイナンバー通知カードとマイナンバーカードの違いとは

    マイナンバー通知カードとマイナンバーカードでは役割が違います

マイナンバー通知カードは住所変更してないと使えないこともある

住所変更してないマイナンバー通知カードは、個人の状況によってはこれまでどおりに利用できないことがあります。

■令和2年5月25日に廃止

令和2年5月25日から、マイナンバーの通知方法がマイナンバー通知カードではなく、個人番号通知書に変更されました。それにともないマイナンバー通知カードは廃止になります。

令和2年5月25日以降、結婚して姓が変わったり引っ越しをして住所が変わったりと、マイナンバー通知カードの記載内容が住民票の内容と違う場合、マイナンバーを証明する書類としてマイナンバー通知カードを利用することはできません。

氏名や住所等の変更があった場合、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書をマイナンバーの証明に利用してください。

■氏名・住所の変更がないならそのまま使える

令和2年5月25日以降もマイナンバー通知カードに記載された氏名や住所に変更がない方は、確認書類として利用することが可能です。ただし、あくまでマイナンバーを確認するために使うものなので、本人確認の手続きには利用できません。

これまでどおり運転免許証やパスポートと併用して利用しましょう。

  • マイナンバー通知カードは住所変更してないと使えないこともある

    結婚した方や引っ越しをした方は、マイナンバー通知カードをそのまま利用することはできません

マイナンバー通知カードは証明書類に使える?

マイナンバー通知カードでふるさと納税や給付金などを申請する方法をご説明します。

■ふるさと納税や給付金の申請に使用する方法

住所変更してないマイナンバー通知カードは各種証明書類に使えないため、個人番号確認書類として利用することはできません。申請にあたり必要な書類は自治体によって異なりますが、氏名・住所が住民票と一致しているマイナンバー通知カードは運転免許証などの身分証の写しを添付することで申請が可能です。

マイナンバー通知カードの記載事項を変更していない場合は、マイナンバーが記載された住民票のコピーや、住民票記載事項証明書でマイナンバーの確認や証明ができます。

■個人番号通知書もマイナンバー証明書類にはならない

マイナンバー通知カードが廃止された令和2年5月25日以降に、マイナンバーカードを取得していない方に送られている「個人番号通知書」にはマイナンバーが記載されていますが、あくまで個人に対してマイナンバーを通知するものです。

そのため、ふるさと納税や給付金の申請はもちろん、オンラインの確定申告、コンビニでの住民票取得の際の証明書類や身分証明書として利用はできません。

  • マイナンバー通知カードは申請書類に使える?

    各種証明書類として使うときは、別途本人確認書類が必要です

マイナンバー通知カードよりマイナンバーカードが便利

マイナンバー通知カードと違い、マイナンバーカードはプラスチック製でICチップが内蔵されています。顔写真や氏名にくわえて、生年月日や住所、性別も記載されているため、マイナンバーカード1枚で本人確認のための身分証明書として利用することが可能です。コンビニなどで公的書類を取得できるほか、行政手続きのオンライン申請ができます。

これからは健康保険証として利用が可能になるほか、保育園の利用や児童手当、出産一時金などの申請でマイナンバーカードの提示が求められるなど、利用シーンが増えていきます。運転免許証やパスポートなどを持っていない方の身分証明書としても役立つため、持っていると便利です。

  • マイナンバー通知カードよりマイナンバーカードが便利

    マイナンバーカードを利用できる場所もこれから増えていくようです

住所変更してないならマイナンバーカードの取得も検討しよう

マイナンバー通知カードは、カードに記載された住所や氏名が住民票の内容と一致していれば、ふるさと納税や給付金の申請などにも利用することが可能です。ただし、申請書類として使うには顔写真が入っている運転免許証などの本人確認書類とあわせて提出する必要があります。

政府は社会保障と税の一体改革として、マイナンバーカードの取得を促しており、2021年4月からは健康保険証として利用できるようになりました。今後、利用できる場所がますます増えてくることも考えられます。

氏名が変わった方や引っ越しをされた方で、氏名・住所変更してないマイナンバー通知カードをお持ちなら、この機会にぜひマイナンバーカードの取得も検討してみてください。

総務省「通知カードの様式について
総務省「マイナンバーカードの様式について
総務省「個人番号通知書について
総務省「通知カードの廃止について