企業などで働いていると会社で年末調整を済ませてしまうため、確定申告とは縁が遠いという方も多いと思います。しかし、確定申告をして医療費控除を受けた場合、1年間に支払った医療費が一定額を超えた際には納めた税金が戻ってくることがあります。

本記事では医療費控除について制度全般や申告の方法について解説していきます。

  • 確定申告から医療費控除を受けるには? 申告方法を解説!

    確定申告から医療費控除を受けるには? 申告方法を解説!

医療費控除の概要

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費等を、その年の所得額から差し引くことができる制度です。所得の金額が下がることで納めた税金が戻ってくる(還付される)ものですが、還付される金額には制限があり、医療費控除を受けるための条件もあります(※1)

医療費については本人だけでなく、生計を一にする家族や親族まで含みますので、奥さんや子どもはもとより、生活費の面倒を見ている両親や兄弟姉妹も含まれます。

控除できる金額は以下の計算式で求めます。

  • (実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額)-「10万円」もしくは「総所得金額の5% 」のどちらか小さい方

保険金などで補填される金額は例えば以下のものです。

  • 生命保険などで支払われる入院給付金
  • 健康保険などで支給される高額療養費や家族療養費
  • 出産育児一時金……など

注意点としては、保険金などで補填される金額は、その補填の目的となった医療費のみから差し引く、という点が挙げられます。例えば出産育児一時金は出産にかかった費用からのみ差し引くもののため、差し引けなかったからといって他のケガや病気の医療費から差し引く必要はないのです。

また、医療費控除を受けるためには医療費が10万円以上かかる必要がありますが、その年の総所得金額が200万円未満の場合には総所得金額の5% が適用されます。

例えば普段の収入が200万円を超えていても、その年の11月に海外赴任から戻ってきた場合、その年の日本国内での給与が100万円であれば[100万円×5% =5万円]と計算できるため、5万円以上の医療費が所得から控除できることになります。

年末調整では医療費控除は受けられない

医療費控除は年末調整ではできませんので、その年に10万円以上の医療費を払った場合には必ず確定申告をしましょう。確定申告をしなければ、税金を還付してもらうことはできません。また1年間の医療費が10万円未満でも、自分の総所得金額の5% が10万円より少ない場合には、医療費控除が使える可能性があることも覚えておきましょう。

医療費控除に似たものに「セルフメディケーション税制」というものがありますが、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方のみを選択できる制度なので、申請を検討する際には金額を比較してから選びましょう。

医療費控除の申請(確定申告)の方法は?

その年の収入が給与収入のみの方は年末調整で課税関係が終了するので、確定申告をしたことがない方も多くいるでしょう。

確定申告をするには、確定申告書というものを作成しなければなりません。税務署に行けば確定申告書を貰うことが可能ですが、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーを使えば税務署に行かなくても簡単に作成できます(※2)

また完成した申告書は印刷して郵送するほか、そのままデータとして送信することもできます(※3)

申告書の提出方法についても、いくつかの方法があります。確定申告書を税務署に提出する方法としては、以下の3つになります。

  1. 税務署へ自分で持っていく
  2. 郵送する
  3. e-Taxで送信する

1. 税務署に持っていく

税務署に持っていく場合には、確定申告書を印刷して、自分の住所を管轄する税務署に提出することになります。国税局のホームページで、郵便番号や住所などから管轄の税務署を検索することができます。

2. 郵送する

郵送する場合も提出先は自分の住所を管轄する税務署です。確定申告書等作成コーナーを利用して申告書を印刷すれば、郵送用の宛名も印刷できますので、便利です。

3. e-Taxで送信する

e-Taxを使えば、確定申告書を印刷することなく提出することができます。e-Taxを利用して提出する際には、マイナンバーカード方式とID・パスワード方式の2種類があります。

マイナンバーカード方式

マイナンバーカード方式とは、マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用してe-Taxで確定申告を行う方法です。ICカードリーダライタは家電販売店などで購入する必要がありますが、マイナンバーカード対応のスマートフォンがあればICカードリーダライタがなくても申請できます(※4)

ID・パスワード方式

ID・パスワード方式は、ID・パスワード方式の届出完了通知に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxで確定申告を行う方法です。なお、ID・パスワード方式の届出完了通知の発行は、最初に税務署で本人確認を行えば、翌年以降は継続してそのID・パスワードを使うことができます。また自宅から行うこともでき、確定申告書等作成コーナートップ画面の「ID・パスワード方式の届出」から届け出を行います。

最初にマイナンバーカードとICカードリーダライタを使って届け出を行うと、次回からは確定申告書等作成コーナーからe-Taxを利用する際には、マイナンバーカードとICカードリーダライタが不要になります。

医療費控除の申請(確定申告)のタイミング

確定申告は、通常2月16日から3月15日までの間に行わなければなりません(令和2年分は令和3年2月16日~同年4月15日まで)(※6)

ただし年末調整を行った人で医療費控除のみを還付申告する場合には、1月1日から申告することができます。また申告を忘れていたとしても、5年間は申告を行うことができます。したがって、2020年分の所得に関する還付申告であれば、2025年12月31日までは、申告することができます。

医療費控除の必要書類

医療費控除を申告するために必要な書類は以下になります。

  • 確定申告書
  • 医療費明細書

確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作ることができます。毎年1月中旬にその年の確定申告用のページが立ち上がりますので、そちらを利用するようにしましょう。

2017年度の税制改正で、医療費控除に必要な書類の簡素化が図られました。以前はすべての領収書の添付が必要で、袋などに入れて提出していましたが、現在は、医療費控除の明細書というものを作成して添付すれば、領収書そのものの提出は不要となりました。ただし税務署からの問い合わせに備えて、領収書は5年間保存しておく必要があります。

まとめ

納めすぎた税金を戻してもらう還付請求のみであれば、それほど申告は難しいものではありません。また所得の少ない人の場合には医療費の総額が10万円以下でも医療費控除が受けられる場合があるので、確認しておきましょう。

医療費控除は確定申告のはじまる2月15日を待たなくても、1月1日から受け付けてもらえます。また申告を忘れたとしても5年以内であれば申告ができますので、よくチェックしてみてください。

参照 :
(※1)国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
(※2)国税庁「確定申告書等作成コーナー/e-Tax(国税電子申告・納税システム)
(※3)国税庁 確定申告書等作成コーナー「作成コーナートップ
(※4)国税庁「令和2年分 確定申告特集(マイナンバーカード方式で申告するための準備)
(※5)国税庁「令和2年分 確定申告特集(ID・パスワード方式で申告するための準備)
(※6)国税庁「Q2. 所得税及び復興特別所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。