50代になって、ねんきん定期便をじっくり見るようになったという人は少なくないでしょう。50歳になると、定期便には、年金の受給見込み額が記載されています。しかし、定期便を見るにあたってはポイントがあります。ねんきん定期便の見方とポイントについてお伝えします。

  • ねんきん定期便の見方のポイントをチェック!

    ねんきん定期便の見方のポイントをチェック!

ねんきん定期便のキホン

ねんきん定期便は、毎年1回、誕生月に届きます。はがきタイプと封書タイプの2種類があり、35歳・45歳・59歳の節目の年齢には封書タイプが届き、それ以外の年齢では、はがきタイプが届きます。

定期便には、これまでの年金加入期間と見込み額が記載されていますが、これまでの加入期間を見ると、今までどのような働き方をしてきたかを読み取ることができます。そして、働き方や年収から見込み額が計算されています。

したがって、ねんきん定期便には、今まで自分がどのような働き方で、いくらぐらい稼いできたのか、非常に重要な情報が盛り込まれているのです。では、具体的にねんきん定期便のどこを見て、どのように判断すればよいでしょうか。

50代のねんきん定期便、ここをチェックする

50歳以上のねんきん定期便は、上段(これまでの年金加入期間)と下段(老齢年金の種類と見込額)に分かれます。まずは、上段の(1)を見てみましょう。

  • 出典 : 日本年金機構『令和2年度「ねんきん定期便」(50歳以上)ウラ』

    出典 : 日本年金機構『令和2年度「ねんきん定期便」(50歳以上)ウラ』

・【上段】(1)(2)(3)これまでの年金加入期間

(1)は、自営業や学生など、国民年金第一号被保険者であった期間、そして専業主婦(夫)など第3号被保険者だった期間の合計期間が記載されています。そして(2)には、公務員や会社員など厚生年金に加入して働いていた期間が記載されています。

次に、(3)受給資格期間を確認しましょう。120以上の数字が記載されていますか?年金を受け取るには受給資格期間が120月以上(10年以上)必要です。120以上あるかどうかをチェックしましょう。では、次に下段(4)を見てみましょう。

・【下段】(4)老齢年金の種類と見込額

(4)は年金の見込み額が記載されています。この金額は、60歳まで年金制度に加入したと仮定して、65歳から受け取れる年金の見込み額です。例えば、会社員や公務員の方なら、今の給料が60歳まで続くと仮定した見込み額になっています。

したがって、これから給料が増えるなら年金も増える可能性がありますし、給料が減るなら年金も減る可能性があります。そのため給料が、前年と同じでないなら、(4)の金額は毎年変わります。

また、(4)の金額は65歳から受け取れる年金額です。年金は65歳より前に受け取ること(繰り上げ)も65歳より後に受け取ること(繰り下げ)も可能です。65歳より前に受け取ると1カ月あたり0.5%、1年で6%減額(2022年からは1カ月あたり0.4% 、1年で4.8%減額)、65歳より後に受け取ると1カ月あたり0.7% 、1年で8.4%増額になります。繰り上げ、繰り下げをするなら、この見込み額がさらに変化することを覚えておきましょう。

・【下段】(5)老齢基礎年金の額

次に、(5)老齢基礎年金です。老齢基礎年金の満額は約80万円です(2020年度は78万1,700円)。もし、定期便に記載されている金額が満額でないなら、過去に未納や免除期間等があるのかもしれません。追納できることもありますから、老齢基礎年金を増やしたい場合は、年金事務所に相談してみましょう。

なお、個人事業主等など第一号被保険者は、国民年金に加えて付加年金も納めている方もいることでしょう。(5)には付加年金の金額も含まれています。

ねんきん定期便に記載されていない情報とは

ねんきん定期便には、自分が受け取れる年金情報、すべてが記載されているわけではありません。会社で加入している企業年金は公的年金ではありませんから、もちろん定期便には記載されていませんし、厚生年金基金に加入されていた方は基金から支給される金額も記載されていません。また、加給年金も含まれていません。

加給年金とは、厚生年金に20年以上加入した人が、65歳時点で65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいる場合などに支給される厚生年金の家族手当です。加算額は年金受給者本人の生年月日にもよりますが、昭和18年4月2日以降生まれの場合は、約40万円です。

加給年金は、配偶者が障害年金をもらっていると支給停止になるなど注意事項もありますから、受給できるかどうかは事前に調べておいた方が良いでしょう。また、加給年金は配偶者が65歳になると打ち切られますが、そのかわり配偶者に振替加算という年金が、老齢基礎年金に加算されます。振替加算もねんきん定期便には記載されていません。なお、振替加算は配偶者が昭和41年4月2日以降生まれの場合には受け取ることができません。

年金は今からでも増やすことができる

ねんきん定期便の見込み額は、60歳まで年金制度に加入したと仮定した場合の見込み額であることをお伝えしました。つまり、仮定を自分で変えれば、年金額も変えられます。たとえば、60歳以降も厚生年金に加入して働く。また、現在、配偶者の扶養に入って第3号被保険者になっているなら、扶養を抜けて厚生年金に加入することで、厚生年金額を増やすことができます。

年金は死ぬまで受け取ることができます。自分の年金を増やす方法があるなら、働き方を考えて、試してみてはいかがでしょうか。