確定申告って、会社員には関係ないと思っていませんか? 会社員や公務員も、確定申告をすることで還付金が戻ってくる場合があります。2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で、従来のスケジュールが変更されています。確定申告をしていなかったという人も、まだ間に合いますよ。

  • 確定申告の還付金はいつ振り込まれるの?

    確定申告の還付金はいつ振り込まれるの?

そもそも還付金ってなに?

確定申告をすると払いすぎた税金が戻ってきます。この戻ってくる税金のことを「還付金」といいます。

会社員や公務員の人は、昨年末に勤務先で年末調整が終了しているはずです。その結果、昨年の12月の給与で払いすぎた税金が戻ってきたことでしょう。会社員や公務員の人は毎月の給与から所得税が天引きされています。

所得税は「所得」に対してかかります。所得税は、1年間働くことを仮定して、その人の所得によっておよその額を毎月天引きし、1年経過した時に、実際の所得額をもとに計算して過不足を確認します。

まずは年収から、給与所得者の経費にあたる「給与所得控除」を差し引いたものが「給与所得」です。次に、その「給与所得」から、その人それぞれの事情に応じて「所得控除」を差し引くことができます。そして、年末調整で所得税のもととなる「所得」を計算し直し、実際に納める金額より多く所得税を納めていた場合は差額が戻ってきます。

このように、会社員は年末調整で税金の計算が終了するので、基本的には確定申告をする必要がありません。でも、実は年末調整では還付してもらえない控除が4つあります。それは「医療費控除」「雑損控除」「寄附金控除」「住宅借入金特別控除」です。これらは会社では把握してもらえないので、自分で確定申告をする必要があります。

「住宅借入金特別控除」については、1年目だけ確定申告が必要ですが2年目からは年末調整で控除が可能です。

昨年の行動を思い出してみてください。「医療費がたくさんかかった」「災害で被害を受けた」「寄付をした」「住宅ローンを組んだ」という人は、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる場合があります。

還付金、どうやって受け取るの?

先ほどもお伝えしましたが、還付金を受け取るためには会社員や公務員でも確定申告をする必要があります。

確定申告に必要な書類は、

・確定申告書
・源泉徴収票
・寄附金受領書や医療費控除明細書など控除を受けるための書類
・マイナンバーカードまたは通知カード+身元確認書類(免許証など)
・銀行口座
・印鑑

です。

申告書は、見本を見ながら記入していけば作成できるようになっています。説明の番号と照らし合わせて計算していき、最後に「還付される税金」という欄に記入する金額が今回の還付金というわけです。

還付金を受け取るには、自分の口座に振り込んでもらうか、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で受け取ります。確定申告書に振込先の金融機関名、口座番号などを記入しておくと振り込んでもらえるので、わざわざ窓口に行かなくてもすみ便利です。

では、確定申告書を提出したら、どのくらいで還付金が戻ってくるのでしょうか。筆者の経験では、だいたい3週間~1カ月で戻ってくることが多いです。また、確定申告書を用紙ではなく、e-Taxで提出すると、若干早く還付されるようです。

還付金が振り込まれる時に「国税還付金振込通知書」が送られてくるので、届いたタイミングで口座を確認するといいでしょう。

2020年の確定申告、まだ間に合う!

本来の確定申告は、2月16日から3月15日ですが、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、今年度は2020年4月16日まで延期されていました。

でも、4月16日までに申告することが困難だった人については、4月17日以降も期限を区切らずに、確定申告を受け付けてもらえることになりました。申告書が作成できるようになったり外出が可能になったりした時に税務署に申し出ることで、申告期限延長の取り扱いをしてもらえます。

また、医療費控除などの還付申告は、翌年の1月1日から提出することができ、過去5年間に遡って提出することができます。

「今年の確定申告に間に合わなかった」という人も、まだ間に合います! ぜひ、この機会に確定申告をして払いすぎた税金を取り戻してくださいね。