幼児教育・保育の無償化制度は"無償化"という言葉が非常に注目されがちですが、自己負担がゼロになるわけではありません。幼児教育・保育の無償化制度で、無償化の対象となるもの、ならないものを解説します。

  • 幼児教育・保育の無償化で無償になるもの、ならないもの

    幼児教育・保育の無償化で無償になるもの、ならないもの(画像はイメージ)

幼児教育・保育の無償化ってなに?

幼児教育・保育の無償化制度は、令和元年10月1日開始の制度です。消費税率の引き上げによる財源を活用することで、少子高齢化に歯止めをかけることを目的としています。

3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園を利用する子どもたちの利用料が無料となります(住民税非課税世帯については、0歳から2歳までについても同様に無償化の対象となります)。

ただし、利用している施設・事業や、お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けているかによって、制度の対象となるか、いくらまで無償になるか、に違いがあります。

無償化の対象となるものは?

基本的に、無償化の対象は施設・事業の「利用料」です。ただし、利用している施設・事業によっては、無償化の上限額が設定されている場合もあります。

無償化の対象となるものを詳しく見ていきましょう。

幼稚園(※)、保育所、認定こども園の利用料

3歳から5歳児クラスの子どもたちの利用料が無償化の対象となります。

幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。

0歳から2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯が無償化の対象となります。また、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません)。

※子ども・子育て支援新制度へ未移行の幼稚園(私学助成幼稚園)については、無償となるのは月額2.57万円までとなります。

幼稚園・認定こども園(1号)の預かり保育の利用料

お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けている場合、無償化の対象となります。園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で「利用日数×450円」を限度に、預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等の利用料

お住まいの市区町村から「保育の必要性の認定」を受けている場合、無償化の対象となります。

3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業も対象となります。また、無償化の対象となる認可外保育施設は、国が定める基準を満たすことが必要ですが、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間があります。

就学前の障害児を対象とした発達支援の利用料

3歳から5歳までの利用料が無償化の対象となります。

認可外保育施設と一時預かり事業を併用した場合の利用料

両方とも無償化の対象となります。

ただし、無償化となるのは、併用している施設・事業の利用料をあわせて、3歳から5歳の子どもたちは月額3.7万円、住民税非課税世帯の0歳から2歳の子どもたちは月額4.2万円の月額上限額の範囲内です。

就学前障害児の発達支援と幼稚園や保育所、認定こども園を併用した場合の利用料

両方とも無償化の対象となります。

子ども・子育て支援新制度へ未移行の幼稚園の入園料

無償化の対象となります。

入園料については、教育に要する費用を賄うための費用として考えられているため、利用料と同じ扱いとなります。在籍月数で分割し、利用料の上限月額2.57万円の範囲内で無償化されます。

ただし、制服費やPTA会費などが入園料の中に含まれている場合、その部分については無償化の対象とはなりません。

無償化の対象とならないものは?

基本的に、施設・事業の利用料以外のものについては無償化の対象とはなりません。無償化の対象とならないものについても詳しく見ていきましょう。

これまで実費負担だったもの

通園送迎費、食材料費、行事費などについては、無償化の対象とはなりません。

食材料費について、保育所等では、副食費(おかず・おやつ代など)が保育料に含まれていましたが、今後は主食費とあわせて保護者負担となります(※副食費の国の目安は4,500円)。

ただし、副食費については、年収360万円未満相当世帯もしくは全世帯の第3子以降の子どもは免除となります。

延長保育の利用料

認可保育所や認定こども園を利用している場合、保育標準時間認定、保育短時間認定どちらも延長保育を利用した際の利用料は無償化の対象とはなりません。

認可保育所や認定こども園に加えて認可外保育施設などを併用した場合の利用料

一時預かり事業や認可外保育施設などの利用料は無償化の対象とはなりません。

企業主導型保育事業に加えて認可外保育施設などを併用した場合の利用料

一時預かり事業や認可外保育施設などの利用料は無償化の対象となりません。

いかがだったでしょうか。

なかには、"無償化"という言葉のもつイメージと実態が少し違って感じられた方もいらっしゃるかもしれません。

制度については賛否両論あるとはいえ、今回の幼児教育・保育の無償化は対象となるご家庭の家計に変化をもたらすことに違いはありません。「いつの間にかなくなってしまった……」となるのは避けたいものです。

無償化となって浮いたお金をいかに有効に使うかも意識しておきたいですね。