就業規則には、その会社で働く上でのルールが定めてあり、賃金についても同様です。賃金の減額には、(1)単純に勤務時間が短くなったことに対する減額と、(2)懲戒の意味合いでの減額があり得ます。

  • 賃金を減額される就業規則について、理解していますか?(写真:マイナビニュース)

    賃金を減額される就業規則について、理解していますか?

ノーワーク・ノーペイの原則

(1)で使われる言葉として、「ノーワーク・ノーペイの原則」があります。

これは、労働者は使用者に対して労務を提供する義務を負っており、その対価として賃金を得る労働契約に基づいているという考え。労働者側の事情による、遅刻や早退で労務を提供できなかった場合は、これに相当する賃金を支給しないというものです。これは懲戒の意味合いを持っていません。

減給とは

次に、懲戒の意味合いで使われる言葉として「減給」があります。労働基準法第91条では、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と定めています。

例として、平均賃金一日分が1万5,000円、一賃金支払期における賃金の総額が30万円の労働者がいたとします。ここで、「一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え」るとは、一回の懲戒処分で減給できる額が、平均賃金の一日分の半分で7千500円を超えることを意味しており、これを禁じています。

また、「総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超え」るとは、減給処分が一賃金支払期に何度発生したとしても、総額の十分の一にあたる3万円を超えることを意味しており、これも禁じています。

ただし、減給は懲戒処分の一種であることから、条文の冒頭にある通り、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合」に適用されるもので、就業規則に定めがない場合は無効です。

出勤停止、降格・降級とは

減給より重い懲戒処分として、「出勤停止」「降格・降級」があります。このうち、出勤停止は減給より重い制裁で、労働者の責めに帰すべき事由により就業規則で一定の範囲を定めて出勤を停止させ、その期間中の賃金は支払わないとするものです。

また、出勤停止より一段重い制裁として、役職者に適用される降格や、一定の等級を有する労働者に適用される降格は、労働者としての格下げを意味します。役職や等級に応じた給与テーブルを用意している会社であれば、この格下げ後の位置に処遇するということになり、減給や出勤停止のような一回性の処分ではなく、毎月の給与が下がるという重い処分になります。

このように、賃金を直接の原因とする懲戒処分は少ないですが、何らかの非行行為により受けた懲戒処分の程度に応じて、賃金に大きな影響が出てきます。

就業時間の虚偽がバレたら

遅刻しそうな従業員が会社に出勤打刻を依頼した場合、懲戒処分になることがあります。労働時間をごまかそうとしたものですが、遅刻を免れることによって、上記ノーワーク・ノーペイの原則で本来得られなかった金額や、減給等の「処分が回避されたことによる金額」を不正に受けることになります。

出張や外出時の自己申告の出退勤や、残業のタイムカード打刻についても同様で、勤務の実態に沿わないことをすると、本来の遅刻に基づくペナルティだけでは済まないことがあります。就業規則でルールを確認しましょう。

通勤交通費の虚偽がバレたら

Aさんは、実家から電車で1時間かけて通勤しています。同僚が、会社から徒歩圏内のアパートに転居する情報を聞きつけたA君は、通勤の負担を軽くする目的で、ルームシェアを提案しました。

ここまでは特に問題ないのですが、「会社にだまっておけば通勤交通費がそのまま支給されるし、住民票は実家に置いたままにすれば、会社にばれないだろう」と考え、会社にはルームシェアをしたことを故意に黙っていました。このケースも場合によっては懲戒処分となります。

就業規則では、会社に届け出している属性情報が変更される場合に届け出を義務付ける服務規律が、多くの会社に設けられています。中には、通勤交通費の不正受給者に対して、返還や懲戒処分を直接課している会社もあります。

また、賃金と直接の関係はありませんが、当該ルームシェア先への帰り道に交通事故に巻き込まれた場合、通勤経路をきちんと届け出していないばかりに、労災保険の適用が受けられなかった、という事例もあります。会社への届け出はタイムリーに、正確に行いましょう。

執筆者プロフィール :大東 恵子(おおひがし・けいこ)

あすか社会保険労務士法人代表社員、特定社会保険労務士。大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、日商岩井株式会社(現在の双日株式会社)を経て1997年社会保険労務士事務所を開業する。現在、東京、大阪、名古屋に事務所展開。お客様のニーズにあったリーガルサービスの提供を心がけ、起業支援から一部上場企業の労務問題まで幅広く対応している。今春、早稲田大学大学院(MBA)を卒業。趣味は筋トレ、書道、芸術鑑賞。