「住まい取得後の費用はどのくらいかかるか心配」という方や、「念願の住まいを取得したところだけど、これからどれくらい住まいにかかるか心配」などという方もいらっしゃると思います。住まいの取得の際の諸費用は決して少ない金額ではありませんし、住まいの維持管理費用も同様です。

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    知っておきたい住宅取得後の費用(画像:マイナビニュース)

また田舎の父母や祖父母が住まいの維持管理に苦慮していたり、年金生活になって住まいが傷み出しても補修の費用が出せなかったりするケースはよくある話です。無理なく住まいを取得でき、長く快適に住み続けるために取得後の費用を考えてみましょう。

取得直後にかかるお金

住まいの取得の際に必要な諸費用は、住宅ローンを設定した銀行、住宅メーカーやマンション販売者が事前に受け取り手続きを一切代行するケースが一般的かもしれません。しかし、自分で行わなくてはならない部分もありますし、費用の目安は事前に把握しておきましょう。

不動産取得税

宅地=固定資産税評価額×1/2(※)×税率3%(※)
宅地以外の土地・家屋=固定資産税評価額×税率3%(※)
住宅以外の家屋=固定資産税評価額×税率4%
※平成33年3月31日までの特例

特定の住宅・特定の土地
特定の住宅とは居住用のもので中古住宅については築年数制限があります。また特定の土地とは、土地を取得してから3年以内に新築した住宅の敷地等の要件があります。
特定の新築住宅=(固定資産税評価額-1,200万円)×税率3%(※)
特定の中古住宅=(固定資産税評価額-新築時期に応じた控除額)×税率3%(※)
特定の土地=固定資産税評価額×1/2(※)×税率3%(※)-税額軽減額A
A=4.5万円または下記の数値のいずれか多い方
(1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2≦200㎡)×税率3%(※)

登録免許税・抵当権設定費用

登録免許税とは住まいや土地を取得した権利を登録する際の税金です。住まいのある地域を管轄する法務局出張所で登記します。

居住用住まいの土地や家屋については特例として軽減税率が一定期間適用されます。税率をかける元の土地や家屋の価格は固定資産税評価額となります。

  • 登録免許税率

火災保険・地震保険(建物・家財)

建物の火災保険は住宅ローンを借り入れれば、ほぼ強制加入となりますが、地震保険や家財に対する火災保険や地震保険は任意です。新居に合わせて新しい家具もあつらえたと思いますので、必要に応じて検討しましょう。

地震国の日本では、少なくとも建物に対する地震保険は必要と考えています。地震による火災には地震保険に加入していなければ、火災保険は適用されません。マンションだから火災の心配はないとは言っていられません。最新の耐震基準を満たしていても、倒壊しない保証はないのです。また地震による火災を起こしたり、周辺の火災に巻き込まれたりした時などは、耐火性能の高い住まいでも万全ではありません。

個人賠償責任保険

多額のローンを組み、一国一城の主となったわけですので、万一の事故への対処に個人賠償責任保険への加入をお勧めします。火災保険などの特約として加入できます。「家族が自転車で他人にけがをさせた」「水漏れ事故をおこして階下の住戸に被害をあたえた」など普通に起こりうる事故に多額の賠償金を請求されることもあります。特に自転車事故は死亡に至るケースもあり、億単位の賠償金事例もあるようです。そのために自転車専用の保険も保険金額の高いものが商品化されています。

賠償金支払いのために、せっかくの住まいを失わないためにも個人賠償責任保険への加入をお勧めします。マンションの管理組合で加入するケースもありますが、額が不足の場合は個人でも加入を検討ください。

毎年かかるお金

賃貸住宅と違って毎月の家賃は必要がありませんが、持ち家の場合も一定金額の月々の出費は必要です。どのようなものがあるのか、またそれぞれいくら位必要なのかをまとめてみましょう。

固定資産税・都市計画税

取得した土地や建物に対して毎年課税されます。通常、年間4回に分けて納税します。建物の評価額は経年年数に応じて下がっていきます。

建物の固定資産税=固定資産税評価額(※1)×1.4%
都市計画税=固定資産税評価額(※1)×0.3%
※1 居住用の新築住宅の固定資産税評価額は3年、3階建て以上の準耐火・耐火建築物は5年間一定規模まで評価額が1/2に軽減されます。面積や居住用部分に関する要件があります。

土地の固定資産税=固定資産税評価額(※2)×1.4%
都市計画税=固定資産税評価額(※2)×0.3%
※2 居住用住宅の敷地の200m2以下の部分は評価額が1/6となります。

管理費・修繕積立金

マンションであれば月々管理費や修繕積立金を支払わなければなりません。戸建て住宅の場合は必要ありませんが、同等の金額をメンテナンス費用としてプールすることをお勧めします。マンションの場合は購入時に一括修繕費用を別途支払うケースもあります。大規模修繕時に修繕積立金が不足すれば、その都度徴収されます。規模が小さいマンションの場合は、修繕費用も割高になりますので、注意が必要です。

火災保険・地震保険

火災保険は住宅ローンを借り入れる際に一定年数の火災保険に加入します。その年数が過ぎれば、再度加入が必要となります。また地震保険については毎年の更新や短い年数の契約となりますので、頻繁に更新が必要となります。

維持管理に必要なお金

外壁や屋根の定期的メンテナンスは必要です。30年くらい経つと給排水管の劣化による交換は必要となり始めます。使い方にもよりますが湯沸かし器なども10~15年に一度は交換が必要となります。戸建てでもマンションでも、修繕積立金相当額にプラスして、月々の修繕積立金の2カ月分くらいは年間プールしておきたいものです。月々の修繕積立金を1万円とすると、2カ月分をプラスして、年間14万円、10年間で140万円となります。不足する場合もあるでしょうが、最低このくらいは準備しておきましょう。

しかし、それ以外にもリフォーム費用が必要です。自分たちの暮らしに見合った住まいを取得したとしても、子どもが巣立ってしまったり、自分たちがリタイアしたりすると、それまでの間取りや仕様を見直したくなるものです。大がかりなリフォームは必要ない場合でも、新築時から数10年も経つと、室内のクロスなども黒ずんできます。

仮に300万円程度のリフォームを生涯に1回行うとします。35歳で住まいを取得して65歳の定年前にリフォームすると考えると、約30年ですので1年間に10万円ずつ用意していけばよいことになります。

住まいを取得した後の費用は、建物の形体や規模、取得したときの築年数などで様々です。住まいを取得する際は、是非、取得後の費用も併せて考えて無理のない計画を立てましょう。

■著者プロフィール: 佐藤章子

一級建築士・ファイナンシャルプランナー(CFP(R)・一級FP技能士)。建設会社や住宅メーカーで設計・商品開発・不動産活用などに従事。2001年に住まいと暮らしのコンサルタント事務所を開業。技術面・経済面双方から住まいづくりをアドバイス。