国土交通省は7月10日、「平成30年7月豪雨」の災害を受け、航空機による物資輸送を含む救援活動が不可欠となっている状況に鑑み、航空機を使用した救援活動に支障が生じないよう、当面の間、航空法の手続きについて柔軟な運用を行うことを発表した。

救援活動に従事する航空機の運航に係る許可等についての柔軟な運用を行うため、7月8日から空港等以外の場所への離着陸の許可等に対応している。また、空港等以外の場所への離着陸(場外離着陸)を行う場合、最低安全高度以下の飛行を行う場合及び航空機から物件を投下する場合に必要な許可等について、口頭による手続き等を認める。なお、公的機関(警察・消防・防衛等)の航空機及び同機関からの依頼を受けた航空機等が捜索または救助を行う場合には、従来より、航空法第81条の2に基づき、場外離着陸及び最低安全高度以下の飛行に関する許可は不要となる。

7月10日からは爆発物等の輸送に関し、被災地への救援物資やライフラインの復旧等に必要とされる資機材等に含まれる爆発物等(小型燃料ガスボンベ等)の輸送に必要な承認について、口頭による手続き等を認めている。

また、同様に7月10日からは救援活動を行う航空機及び操縦士について、航空機の耐空証明や操縦士の航空身体検査証明、操縦士の特定操縦技能審査(操縦技能証明)に関し、有効期間満了後の運航を可能とするための特例許可の柔軟な運用を認めている。許可範囲など、詳細は国土交通省のオフィシャルサイトを参照。