日本における会社の形態と言えば、「株式会社」や「有限会社」が一般的ですが、両者にどんな違いがあるのかご存知でしょうか。そこで今回は、「株式会社」と「有限会社」の違いについて解説します。
■2006年の新会社法施行について
正確に言えば、現在「有限会社」と呼ばれるものはありません。2006年5月1日の新会社法施行に伴い、「特例有限会社」に移行しました。「株式会社」と「有限会社」の違いは、この会社法施行前と後ではだいぶ違いますので、それを踏まえて解説したいと思います。
■「株式会社」と「有限会社」の違い
まずは、会社法改正前の両者の特徴について見ていきましょう。
両者の大きな違いは、資本金の額と従業員数です。「株式会社」を設立するためには、1,000万円の資金が必要でした。これに対し、「有限会社」設立に必要な最低資金は300万円。有限会社の方が開業のハードルが低かったのです。また、有限会社の社員数は50名以下とされており、1名いれば良いとされている取締役の任期に制限もないことから、「有限会社」は、家族経営や個人事業といった中小規模の事業に適していたと言えます。
ほかにも違いはあります。「株式会社」は、株式を発行することで資金を集める形態の会社です。そのため、定期的に株主総会を開催する必要があります。株式会社には、会計監査を受けることや、決算の数字を公表することが義務付けられていますが、その内容を、株主に対して報告・説明しなければなりません。
また、取締役の任期は2年以内と決められており、この再任・解任についても株主から承認を得る必要があるのです。つまり、株式会社の経営に関わる重要な決定権は、株主にあるということです。ちなみに、株数が多い人ほど、決定権に大きな影響力を持つことができます。
一方、有限会社の場合は社員に決定権があります。家族経営のお店を例にすると、身内の話し合いで決めることになります。また、取締役の任期に制限がないため、次の世代(子どもが後を継ぐことが多い)にお店を任せる時期についても、自分たちで決めることができるのです。
このように両者を比べてみると、会社の規模はもちろんのこと、資本金の多さや財務状況の透明性から、社会的信用性・安定性は株式会社の方が圧倒的に高いと言えます。
では、会社法改正でどう変わったのか。 2006年の新会社法施行によって、株式会社の「資本金は1円~」に変更されました。また、役員の人数についても、取締役会を設置しないのであれば、「取締役は1人でもOK」となりました。つまり、新会社法の下では、小規模であっても株式会社を設立することが可能となったのです。これに伴い、資本金や取締役数の少なさがメリットだった有限会社は、設立できなくなりました。
冒頭でも述べたように、旧来の有限会社は現在、「特例有限会社」に移行しています。ちなみに、移行するにあたって特別な手続きはなく、存続期間の制限もありません。また、取締役の任期に制限もなく、決算広告の義務もありません。そういったメリットがあることから、そのままの規模で続けるのであれば「特例有限会社」としての存続を、今後規模の拡大を考えているのであれば「株式会社」への移行を選択したほうがいいかもしれません。
法改正前でしたら、取引業者や商材を選択する際に、「株式会社=大規模な会社」であることを一つの基準にしていた人も多かったと思います。ですが、改正によって小規模な株式会社が存在するようになったため、一概に判断することは難しくなりました。会社の形態に惑わされることなく、その会社の商品やサービスの質、経営状態や業務内容などをきちんと確認するよう心がけましょう。