「年間の医療費が多くかかったら、医療費控除でお金が戻ってくる」と聞いたことはありませんか。医療費控除の仕組みがよくわからなくても、とりあえず医療機関や薬のレシートを捨てずに取っておく人は多いのではないでしょうか。今回は、医療費控除の基本について、解説していきます。

医療費控除の計算方法

医療費控除とは、1月1日から12月31日までに、本人または生計を一にする家族の支払った医療費を、その年の所得税から控除できる制度のことです。医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。その際、家族の医療費を合算することができますので、病院へかかった時や薬を購入した時のレシートは、家族でまとめておくと良いですね。

また、医療費控除は「年間の医療費が10万円を超えたら受けられる」と言われていますが、正確には以下の計算式で医療費控除額が求められます。

医療費控除額=医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされる金額-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額×5%)

「保険金等で補てんされる金額」とは、生命保険から支払われた保険金や高額療養費、医療費の補てんを目的とした損害賠償金などを指します。対象となる医療費からこうした補てん分を差し引き、10万円か総所得の5%のいずれか低いほうを引きます。所得の低い人は、より少ない医療費であっても、控除が受けられる仕組みとなっているのです。

医療費控除の対象になる医療費とは

医療費控除は、対象になる医療費とそうでない医療費があります。ごく簡単に見分けるには、「治療のための医療費は対象」「予防のための医療費は対象外」と覚えておきましょう。

■ 対象になる医療費

  • 病院、歯科の治療費や薬代
  • 治療のために薬局で購入した医薬品
  • 病院までの交通費
  • 入院費用(部屋代、食事の費用)
  • 妊娠中の定期健診
  • 出産における入院費用
  • 介護保険を在宅で利用したときの介護費用
  • 治療としての歯科矯正

■ 対象にならない医療費

  • 健康増進のための漢方薬やビタミン剤
  • 異常が見つからない場合の健康診断費用
  • 予防接種の費用
  • 自分の希望で発生した差額ベッド代
  • コンタクトレンズ購入費用
  • 病院まで自家用車で行った時のガソリン代や駐車場代
  • 美容としての歯科矯正

たとえば、風邪をひいて薬局で購入した薬は対象となりますが、健康増進や疲労回復のためにビタミン剤を購入した場合は対象外です。また、インフルエンザの予防接種は対象になりそうな気がしますが、これも対象になりませんので、注意が必要です。

医療費控除について、意外と知らないことが多かったのではないでしょうか。これまで活用したことがない人も、医療費がかかった時には少し意識を向けて、レシートを保管しておくのがおすすめです。

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筆者プロフィール:武藤貴子
ファイナンシャル・プランナー(AFP)、ネット起業コンサルタント
会社員時代、お金の知識の必要性を感じ、AFP(日本FP協会認定)資格を取得。二足のわらじでファイナンシャル・プランナーとしてセミナーやマネーコラムの執筆を展開。独立後はネット起業のコンサルティングを行うとともに、執筆や個人マネー相談を中心に活動中。FP Cafe登録FP。