生涯賃貸住宅暮らしがベストという方もいますが、多くは自分の家が欲しいと思い、多額のローンを借り入れて手に入れることになります。そのために住宅ローン控除は多くの方が対象となる昔からある制度です。控除の範囲や金額は、その時々の社会状況で変化してきました。

住宅ローン控除の概要

住宅ローン控除とは住宅ローンを借り入れた場合に、年末にその残高があれば、所得税を減額できる制度です。対象となる主な要件は下記のとおりです。

【適用要件】
・一定の居住用家屋の取得または増改築を行ったこと
・取得または増改築に伴い一定の借り入れを行い、年末の残高があること
・取得または増改築をした日から6カ月以内に居住の用に供し、控除を受ける年の12月31日まで居住していること
・控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
・譲渡所得の特例を受けていないこと

【適用住宅】
・床面積が50平方メートル以上であること
・床面積の1/2以上が居住用であること
・中古住宅の場合は築20年(耐火建築は25年)以内、または耐震基準に適合していること

(増改築の場合)
・特定の増改築(所定のバリアフリー改修工事、省エネ改修工事、多世帯同居改修工事)であること
・工事費用が100万円以上であること
・工事後の床面積が50㎡以上であること
・工事費用の1/2以上が居住用であること
・床面積の1/2以上が居住用であること
・既存住宅の特定の改修をした場合の税額控除の特例を受けていないこと

住宅ローン控除の控除額

災害時における住宅ローン控除の特例

災害時における住宅ローン控除の特例が、2017年度税制改正大綱に盛り込まれました。税制改正大綱とは、政府が毎年年末に発表する翌年の税制改正案であり、各法案はその後国会での審議を経て翌年6月ごろに施行されます。税制改正大綱はおおむね一部の例外を除いて、ほぼ施行されてきました。翌年の税制改正の概要を把握するだけでなく、現在の社会状況と、それに対する政府の考え方が読み取れます。

【災害に関する税制上の措置】住宅借入金を有する場合の所得税の控除について

(1)住宅ローン控除対象となる住宅が居住の用に供することができなくなった年以降も控除の適用を受けることができる(すべての災害に適用)。
(2)住宅を再建した場合に、従前住宅と再建住宅について、重複して住宅ローン控除を適用できる(被災者生活再建支援法の対象となる災害の場合に適用)。

サラリーマンの場合、住宅ローン控除の適用を受ける初年度は確定申告が必要です。2年目以降は年末調整での控除が可能となります。一般の住宅の場合は最大400万円控除されますが、この場合、10年間住宅ローンの年末残高が4000万円を超えていて、かつ各年の所得税が40万以上の場合です。考えれば大変なことで、実際はそれよりも控除額が少ないと思います。それでも控除された金額は、なんとなく日常の消費に消えてしまわないように、繰り上げ返済資金や万一の場合の現金確保のために別立てでプールしておきましょう。住宅ローン控除に限らず、特例処置で減額されたり、優遇されたりした部分も、併せてプールしておくことをお勧めします。

<著者プロフィール>

佐藤 章子

一級建築士・ファイナンシャルプランナー(CFP(R)・一級FP技能士)。建設会社や住宅メーカーで設計・商品開発・不動産活用などに従事。2001年に住まいと暮らしのコンサルタント事務所を開業。技術面・経済面双方から住まいづくりをアドバイス。

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