自然災害にかこつけた悪質商法には要注意

国民生活センターはこのほど、これまで台風、地震などの災害がおきた際に、それに便乗した悪質商法が多数発生していたことを明らかにした。台風シーズンを前に、これらの悪質な商法に十分な注意をするよう呼びかけている。

同センターは、過去の災害時にみられた便乗商法の例を紹介している。

まず、自然災害で壊れた住宅の所有者に対し「当社と被災家屋の修理契約をすれば、行政から補助金が出る」と偽り、住宅の屋根や壁の修理契約を勧誘するケースが報告されている。ボランティアや公的機関を思わせる機関名をかたり、家屋の修理や補修、耐震診断などを持ちかけ、高額な契約をさせる例も見られるという。

また、電力会社を名乗った機関から「地震後の点検」といった訪問があり、地震による修理と称して高額な料金を請求された事例もある。「被災地に送るためにボランティアで古い布団を集めている」と訪問し、布団を寄付した人に「いい布団なので、寄付よりも打ち直しした方がいい」と高額な布団のリフォームを勧誘するなど、人の善意につけこんだ悪質商法も報告されている。

保証金詐欺の例も多く発生している。災害で住宅が倒壊するなど被害を受けた人に「家屋の補修費、当面の生活費などを貸し出す」と持ちかけ、「貸し出すかわりに、返済保証金を入金してほしい」と入金させる事例が報告されている。しかし、保証金を入金しても、実際には貸し出しは実行されないという。

義援金詐欺の事例も多い。日本赤十字社や中央共同募金会の名をかたり、担当者個人と称する銀行口座に義援金を振り込む依頼ハガキや電子メールを送りつけるケースや、公的機関を思わせる名称を用いて、自宅を訪問したり、ハガキを送ったりするなどして、義援金名目のお金を求める事例が報告されている。

同センターでは、義援金の送金について「確かな団体であること」「振込口座が団体の正規のものであること」を確認することが大事であるとしている。その他の便乗商法、保証金詐欺についても、被害に遭いそうになったときや、被害に遭ってしまったときは、すぐに全国の消費生活センターの相談窓口や、警察に相談してほしいと呼びかけている。

写真と本文は関係ありません