経済産業省 資源エネルギー庁はこのほど、ガソリンスタンドを経営する事業者に対し、ガソリンの店頭価格を消費税込みの「総額表示」にするよう協力を呼びかけた。

消費税の価格表示については、消費税を含む「総額表示」に加え、消費税転嫁対策特別措置法に基づき、消費税の総額表示義務の特例として、税込価格であると誤認されないための措置を講じているときに限り「税抜き表示」も認められている。

しかし、今回の消費増税が実施されて以降、ガソリンスタンドでの価格表示が税込価格であるかどうかわかりづらかったため、価格を誤認して給油した消費者がいることが明らかになったという。

同庁はこのような誤認事例を防ぐためにも、ガソリンスタンドでの価格表示は、歩行者だけでなく、走行中の車の中からでもはっきりと認識できることが必要と指摘。「税抜き表示」にしている事業者に対して、一般消費者の利便性に配慮する観点から、改めて消費税を含む「総額表示」とするよう依頼したという。同庁は今後も、ガソリンスタンドにおける消費税の価格表示が適切に行われるよう対処していくとしている。